○墨田区子どものための教育・保育給付等に係る報告等の違反に対する過料に関する条例

平成27年3月17日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第82条の規定に基づく過料について必要な事項を定めるものとする。

(令5条7・一部改正)

(過料)

第2条 区長は、次のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

(1) 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(令元条7・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

墨田区子どものための教育・保育給付等に係る報告等の違反に対する過料に関する条例

平成27年3月17日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月17日 条例第22号
令和元年7月5日 条例第7号
令和5年3月24日 条例第7号