○墨田区子どものための教育・保育給付に係る認定等に関する規則

平成27年2月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による子どものための教育・保育給付に係る認定について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 府令第1条の5第1号の規定により区が定める時間は、48時間とする。

(令元規18・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請書)

第4条 府令第2条第1項に規定する申請書は、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合にあっては教育・保育給付認定申請書(第1号様式)によるものとし、同条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合にあっては教育・保育給付認定申請書兼保育所等(入所・転所)申込書(第1号の2様式)によるものとする。

(令元規18・令5規29・一部改正)

(求職活動及び育児休業に係る保育必要量の認定)

第5条 府令第1条の5第6号及び第9号に掲げる事由に係る法第20条第3項の規定による保育必要量の認定は、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用について行うものとする。

(令元規18・一部改正)

(教育・保育給付認定結果通知等)

第6条 法第20条第4項の規定による通知及び支給認定証の交付は、教育・保育給付認定決定通知書・支給認定証(第2号様式)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定不認定決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

(令元規18・一部改正)

(教育・保育給付認定処理見込期間通知書)

第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定・変更認定処理見込期間通知書(第4号様式)により行うものとする。

(令元規18・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロの規定により区が定める期間は、90日間とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により区が定める期間は、効力発生日から府令第1条の5第9号に規定する当該育児休業の期間が終了する日までとする。

(令元規18・一部改正)

(現況届)

第9条 府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定現況届(第5号様式)によるものとする。

(令元規18・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更)

第10条 府令第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届(第6号様式)によるものとする。

2 法第23条第3項及び第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書・支給認定証(第7号様式)により行うものとする。この場合において、法第23条第6項の規定による支給認定証の返還は、教育・保育給付認定変更通知書・支給認定証を交付して行うものとする。

3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更不認定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(平30規62・令元規18・一部改正)

(教育・保育給付認定取消通知書)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(第9号様式)により行うものとする。

(令元規18・一部改正)

(届出事項変更届)

第12条 府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届によるものとする。

(平30規62・令元規18・一部改正)

(支給認定証再交付申請書)

第13条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(第10号様式)によるものとする。

(平30規62・一部改正)

(様式の特例)

第14条 第6条第7条第10条第3項及び第11条の規定にかかわらず、電子計算組織により作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付に係る認定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の子どものための教育・保育給付の認定に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成27年12月28日規則第104号)

この規則中第1条の規定(墨田区子どもための教育・保育給付に係る認定等に関する規則第1号様式、第5号様式、第6号様式、第10号様式及び第11号様式の改正規定に限る。)及び第2条の規定(墨田区保育所等の利用調整等に関する規則第1号様式の改正規定に限る。)は平成28年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第62号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

第1号様式

(平27規104・令元規18・一部改正)

 略

第1号の2様式(表)

(令元規18・追加)

 略

第1号の2様式(裏)

(令元規18・追加)

 略

第2号様式(表)

(令元規18・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

(平27規104・令元規18・一部改正)

 略

第3号様式

(平27規104・令元規18・一部改正)

 略

第4号様式

(令元規18・一部改正)

 略

第5号様式(表)

(平27規104・令元規18・一部改正)

 略

第5号様式(裏)

(平27規104・全部改正、令元規18・一部改正)

 略

第6号様式

(平30規62・全部改正、令元規18・一部改正)

 略

第7号様式(表)

(令元規18・一部改正)

 略

第7号様式(裏)

(平27規104・令元規18・一部改正)

 略

第8号様式

(平27規104・令元規18・一部改正)

 略

第9号様式

(平27規104・令元規18・一部改正)

 略

第10号様式

(平27規104・一部改正、平30規62・旧第11号様式繰上)

 略

墨田区子どものための教育・保育給付に係る認定等に関する規則

平成27年2月20日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)