○マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月19日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行に関し、法、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(除却の必要性に係る認定の申請に係る添付書類)

第2条 省令第49条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震診断を行った者が作成した当該耐震診断の概要を記載した書類及び当該者が建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「耐震改修促進法施行規則」という。)第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類

(2) 当該申請に係るマンションが法第102条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していないことを区長が適切であると認める者が証する書類

(3) 耐震改修促進法施行規則第33条第1項の表に掲げる書類

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証(同法第6条の2第1項の規定によりみなされるものを含む。)若しくは同法第18条第3項に規定する確認済証又はこれに代わる書類

(5) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証(同法第7条の2第5項の規定によりみなされるものを含む。)若しくは同法第18条第16項に規定する検査済証又はこれらに代わる書類

(6) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項に規定する書類の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(容積率の特例に係る許可の申請に係る添付図書等)

第3条 省令第52条第1項に規定する特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次の表に掲げる図書、省令第50条に規定する除却の必要性に係る認定通知書の写しその他区長が審査に必要と認める図書又は書面とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路(建築基準法第42条に規定する道路をいう。)及び目標となる建物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

備考 軒及び建築物の高さは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第6号及び第7号の規定により算定する高さとする。

(申請の取下げ)

第4条 法第102条第1項の規定による申請又は法第105条第1項に規定する許可の申請を取り下げようとする者は、申請取下届(様式)により区長に届け出るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式

 略

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月19日 規則第35号

(平成27年3月19日施行)