○墨田区教育委員会いじめ問題専門委員会規則
平成27年2月5日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区いじめ防止対策推進条例(平成26年墨田区条例第48号)第14条第1項の規定により設置する墨田区教育委員会いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 専門委員会は、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、墨田区立学校(墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)第2条別表に規定する墨田区立学校(以下「区立学校」という。)のいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(次項において「いじめの防止等」という。)のための対策の推進について調査審議し、及び答申する。
2 専門委員会は、教育委員会及び区立学校のいじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。
3 専門委員会は、区立学校においていじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 専門委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者で構成される委員10人以内をもって組織する。
2 専門委員会の委員は、教育委員会が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第6条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 専門委員会が第2条第3項に規定する調査を行う場合の会議は、出席した委員の過半数で議決したときは、全部又は一部を公開しないことができる。
(意見等聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴取することができる。
(研究調査員)
第8条 専門的事項を調査研究させるため必要があるときは、専門委員会に研究調査員を置くことができる。
(調査部会)
第9条 第2条第3項に規定する調査を行うに当たり必要があるときは、専門委員会に調査部会を置くことができる。
2 調査部会は、前項の調査に係る事案に利害関係を有する委員以外の委員及び研究調査員から、委員長が指名する3人以上をもって組織する。
3 調査部会に部会長を置き、委員のうちから委員長がこれを指名する。
4 部会長は、調査部会の事務を掌理し、調査部会における調査の経過及び結果を専門委員会に報告する。
(庶務)
第11条 専門委員会の庶務は、墨田区教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。