○墨田区教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第9号

墨田区教育委員会教育長の職務代理者に関する規則(平成19年墨田区教育委員会規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務代理者に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する教育委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を行う。

(委任)

第3条 職務代理者は、法第25条第4項の規定により教育委員会から委任された事務その他その権限に属する事務の一部を教育委員会事務局次長に委任することができる。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の墨田区教育委員会教育長の職務代理者に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

墨田区教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号