○墨田区保育士等宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
平成27年2月2日
26墨福子ど第1950号
(目的)
第1条 この要綱は、次条各号に掲げる保育所等に勤務する保育士、栄養士、調理師又は看護師等(以下「保育士等」という。)が入居するための宿舎を借り上げる事業者に対し、当該借上げに係る経費の一部を補助することにより、保育士等の人材確保を図ることを目的とする。
(1) 墨田区保育所条例(昭和36年墨田区条例第4号)により設置した保育所 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された当該保育所の指定管理者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(私立に限る。) 当該保育所を設置する法人又は個人
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園 当該幼保連携型認定こども園を設置する法人
(4) 墨田区家庭的保育事業等認可要綱(平成27年3月26日26墨福子ど第2498号)第2条第2項の規定による認可を受けて設置された小規模保育事業所 当該小規模保育事業所を設置する法人
(5) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき東京都知事が認証した保育所 当該認証保育所を設置する法人
2 前項の宿舎は、平成26年4月1日以降に対象法人等が借上げたものに限る。
3 第1項の宿舎は、他の補助制度により補助を受けているものを除く。
4 第1項の宿舎に入居できる者は、次条に規定する入居対象保育士等及び入居対象保育士等と住民登録上の同一世帯の親族等(墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則(平成18年墨田区規則第11号)第5条に規定する墨田区パートナーシップ宣誓制度受理証明書及び墨田区パートナーシップ宣誓制度受理証明カードの交付を受けている者を含む。)であって、かつ、住居手当等を支給されていない者に限る。
(1) 現に前条第1項に掲げる宿舎に入居している当該月の初日に、常勤(対象法人等の就業規則において所定労働時間が1日6時間以上で、かつ、月20日以上と定められている職員として採用されている者を含む。)の職員として採用された保育士等。ただし、対象法人等の役員は除く。
(2) 就業の場所が、区内に設置する第2条各号に掲げる保育所等であること。
(3) 対象法人等から住居手当等を支給されていない者
(4) 対象法人等と入居契約等を結んでいる者
(5) 収入が世帯収入の5割を超えている者
(6) その他区長が特に必要があると認める者
2 補助金の交付は、各年度において定める予算の範囲内で行うものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象法人等は、区長が別に定める日までに墨田区保育士等宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて区長に申請するものとする。
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金の交付を決定し、その内容を対象法人等に通知するものとする。
(変更交付決定)
第9条 区長は、前条の規定による変更交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金の変更交付を決定し、その内容を対象法人等に通知するものとする。
(1) 4月分から9月分まで
(2) 10月分から翌年3月分まで
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、対象法人等に対して補助金を支払うものとする。
3 補助金の交付を受けた対象法人等は、当該交付された補助金の執行状況について区長から報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(返還)
第12条 区長は、補助金の交付を受けた対象法人等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金の執行状況が不適当であるとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかとなったとき。
(関係書類の整備)
第13条 補助金の交付を受けた対象法人等は、当該補助に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助に係る期間の満了日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(予算措置)
第14条 本事業に係る国又は東京都の補助事業が縮小、中止又は廃止になった場合は、区長は、本事業について縮小、中止又は廃止その他の見直しを行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成29年1月1日から適用する。ただし、平成28年12月31日までにこの要綱による改正前の第7条の規定による交付決定又は第9条の規定による変更交付決定(以下「交付決定等」という。)を受け、かつ、平成29年1月1日まで引き続き入居している入居対象保育士等を対象とする場合は、この要綱により交付決定等を受けたものとみなす。
2 前項ただし書の規定により交付決定等を受けている場合は、第4条第4号中当該月の初日に係る部分の規定は適用しない。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略