○墨田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する要綱
平成27年3月23日
26墨福子ど第2455号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請等)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(第1号様式)による。
2 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(第2号様式)による。
3 区長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項又は第43条第1項の規定により、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認をしたときは、申請者に対し、確認通知書(第3号様式)を交付する。
(確認の変更の申請等)
第3条 府令第31条及び第40条の申請書は、確認変更申請書(第4号様式)による。
2 区長は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認の変更をしたときは、申請者に対し、確認変更通知書(第5号様式)を交付する。
(変更の届出)
第4条 府令第33条第1項及び第41条第1項の規定による届出は、確認事項変更届(第6号様式)により行うものとする。
2 府令第34条(府令第41条第3項において準用する場合を含む。)に規定する届出書は、利用定員減少届出書(第7号様式)による。
(確認の辞退)
第5条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、法第36条又は第48条の規定により確認を辞退するときは、辞退する日の3月前までに確認辞退届出書(第8号様式)を区長に提出するものとする。
(確認の取消し等の通知)
第6条 区長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は効力の停止をしたときは、確認取消・停止通知書(第9号様式)を設置者又は事業者に交付しなければならない。
申請の区分 | 添付書類 |
認定こども園(幼保連携型)の確認 | 付表1 |
認定こども園(幼稚園型)の確認 | 付表2 |
認定こども園(保育所型)の確認 | 付表3 |
認定こども園(地方裁量型)の確認 | 付表4 |
幼稚園の確認 | 付表5 |
保育所の確認 | 付表6 |
家庭的保育事業を行う事業所の確認 | 付表7 |
小規模保育事業を行う事業所の確認 | 付表8 |
居宅訪問型保育事業を行う事業所の確認 | 付表9 |
事業所内保育事業を行う事業所の確認 | 付表10 |
認定こども園(幼保連携型)の確認の変更 | 付表11 |
認定こども園(幼稚園型)の確認の変更 | 付表12 |
認定こども園(保育所型)の確認の変更 | 付表13 |
認定こども園(地方裁量型)の確認の変更 | 付表14 |
幼稚園の確認の変更 | 付表15 |
保育所の確認の変更 | 付表16 |
家庭的保育事業を行う事業所の確認の変更 | 付表17 |
小規模保育事業を行う事業所の確認の変更 | 付表18 |
居宅訪問型保育事業を行う事業所の確認の変更 | 付表19 |
事業所内保育事業を行う事業所の確認の変更 | 付表20 |
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
2 この要綱の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等は、この要綱の適用日前においても行うことができる。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
様式 省略