○墨田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する要綱

平成27年3月23日

26墨福子ど第2455号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請等)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(第1号様式)による。

2 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(第2号様式)による。

3 区長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項又は第43条第1項の規定により、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認をしたときは、申請者に対し、確認通知書(第3号様式)を交付する。

(確認の変更の申請等)

第3条 府令第31条及び第40条の申請書は、確認変更申請書(第4号様式)による。

2 区長は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認の変更をしたときは、申請者に対し、確認変更通知書(第5号様式)を交付する。

(変更の届出)

第4条 府令第33条第1項及び第41条第1項の規定による届出は、確認事項変更届(第6号様式)により行うものとする。

2 府令第34条(府令第41条第3項において準用する場合を含む。)に規定する届出書は、利用定員減少届出書(第7号様式)による。

(確認の辞退)

第5条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、法第36条又は第48条の規定により確認を辞退するときは、辞退する日の3月前までに確認辞退届出書(第8号様式)を区長に提出するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第6条 区長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は効力の停止をしたときは、確認取消・停止通知書(第9号様式)を設置者又は事業者に交付しなければならない。

(付表)

第7条 第2条第1項及び第2項並びに第3条第1項の申請書には、次の表の左欄に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付するものとする。

申請の区分

添付書類

認定こども園(幼保連携型)の確認

付表1

認定こども園(幼稚園型)の確認

付表2

認定こども園(保育所型)の確認

付表3

認定こども園(地方裁量型)の確認

付表4

幼稚園の確認

付表5

保育所の確認

付表6

家庭的保育事業を行う事業所の確認

付表7

小規模保育事業を行う事業所の確認

付表8

居宅訪問型保育事業を行う事業所の確認

付表9

事業所内保育事業を行う事業所の確認

付表10

認定こども園(幼保連携型)の確認の変更

付表11

認定こども園(幼稚園型)の確認の変更

付表12

認定こども園(保育所型)の確認の変更

付表13

認定こども園(地方裁量型)の確認の変更

付表14

幼稚園の確認の変更

付表15

保育所の確認の変更

付表16

家庭的保育事業を行う事業所の確認の変更

付表17

小規模保育事業を行う事業所の確認の変更

付表18

居宅訪問型保育事業を行う事業所の確認の変更

付表19

事業所内保育事業を行う事業所の確認の変更

付表20

1 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

2 この要綱の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等は、この要綱の適用日前においても行うことができる。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する要綱

平成27年3月23日 墨福子ど第2455号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
平成27年3月23日 墨福子ど第2455号
令和3年2月22日 墨子施第2676号