○墨田区文化財画像データ取扱要綱

平成27年2月10日

26墨教生第998号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区文化財画像データ(以下「画像データ」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(資料の提供)

第2条 画像データは、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認め、所蔵者の同意が得られた場合に限り、無償で提供することができる。

2 前項の規定により画像データの提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、画像データ提供申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請に対し画像データの提供を承認したときは、画像データ提供承認書(第2号様式)及び画像データを交付する。

(資料提供点数)

第3条 1回の申請につき、利用者が提供を受けることができる画像データの数は、10点までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第4条 利用者は、画像データの提供を受ける場合において、画像データを収録するCD、DVD等の媒体及び画像データの交付に係る費用の実費額を負担するものとする。

(利用に関する注意事項)

第5条 利用者は、次に掲げる利用に関する事項を遵守するものとする。

(1) 利用する画像データを当該申請に係る利用目的以外に利用しないこと。

(2) 画像データの複製、転載、転送、再配布又は改変を無断で行わないこと。

(3) 画像データの利用によって生じた損害等については、利用者においてその責任を負うこと。

(4) 紙面等への掲載、放映等による画像データの利用に当たり「墨田区教育委員会」と明示すること。

(5) 前号の利用の場合において、画像データの利用状況が分かる写真、成果物等を提出すること。

(画像データ提供の停止)

第6条 教育委員会は、前条に規定する注意事項を遵守しなかった利用者に対して、今後、画像データの提供を停止することができる。

この要綱は、平成27年2月10日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区文化財画像データ取扱要綱

平成27年2月10日 墨教生第998号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 地域教育支援課
沿革情報
平成27年2月10日 墨教生第998号
令和4年3月1日 墨教地第943号