○墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成27年4月1日

教育委員会規則第15号

墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和32年墨田区教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等について、特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することができる。

(1) 学校教育又は社会教育の運営に関する基本的な方針を定めること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員で、県費負担教職員を除くものの任免その他の人事に関すること。

(5) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価、公表に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき事案についての意見の申出に関すること。

(7) 教科用図書の採択に関すること。

(8) 教育財産の取得について意見を申し出ること。

(9) 文化財の指定に関すること。

(10) 附属機関の委員の委嘱及び諮問に関すること。

(11) 特に重要な告示、通達、申請等に関すること。

(12) 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

(13) 請願及び陳情に関すること。

(14) 通学区域を定めること。

(15) 訴訟、和解及び不服申立てに関すること。

(16) 教育委員会が行う表彰に関すること。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務について必要があると認めるときは、教育委員会の会議に付議することができる。

3 教育長は、第1項の規定により委任された事務のうち処理した事項について、教育委員会に報告するものとする。

(臨時代理)

第3条 教育長は、前条第1項の規定により委任された事務以外の事務について、緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ、教育委員会を招集するいとまがないとき、又はその事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、速やかに、教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。ただし、その事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたときは、この限りでない。

(区長等補助執行事務)

第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和23年法律第67号)第180条の7の規定により区長の補助機関たる職員に次の各号に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 幼稚園教育職員の給与及び福利厚生に関する事務

(2) 区費負担指導主事の給与及び福利厚生に関する事務

(3) 会計年度任用職員の給与及び福利厚生に関する事務(教育委員会の権限に属する事務に限る。)

(4) 区立幼稚園における就園事務の受付に関する事務

(平29(教)規4・令2(教)規8・一部改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月16日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会規則第15号
平成29年3月16日 教育委員会規則第4号
令和2年3月19日 教育委員会規則第8号