○墨田区教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為の臨時代理に関する規則

平成27年6月4日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う訴訟遂行行為を墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に臨時に代理させることについて必要な事項を定めるものとする。

(臨時代理)

第2条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条の規定により墨田区を代表する訴訟に係る事務について、教育長に臨時に代理させるものとする。

(報告)

第3条 教育長は、前条の規定による臨時代理に係る訴訟が提起されたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

墨田区教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為の臨時代理に関する規則

平成27年6月4日 教育委員会規則第17号

(平成27年6月4日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
平成27年6月4日 教育委員会規則第17号