○墨田区小規模事業者経営改善資金利子補助金交付要綱
平成27年3月23日
26墨産生第634号
(目的)
第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫江東支店及び上野支店(以下「公庫」という。)が区内の事業者に対し小規模事業者経営改善資金(以下「経営改善資金」という。)の融資を実行した場合に区が当該融資に係る支払利子の一部を補助することにより、当該事業者の経営改善及び安定的な事業資金の調達に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者(以下「対象者」という。)は、東京商工会議所(以下「商工会議所」という。)の推薦により経営改善資金の融資を受け、次条に定める期間中に現に利子の支払を行った者とする。
(交付対象期間)
第3条 補助金の交付対象期間は、約定利息の支払の1回目から36回目までの期間とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象者が現に支払った利子に100分の30を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請及び請求)
第5条 対象者は、交付対象期間のうち申請日の属する年の前年1月から12月までに支払った利子について、申請日が属する年の2月末日までに公庫が発行する利息の支払状況が分かる書類その他区長が必要と認める書類を添付し、区長に提出するものとする。
2 対象者は、前項に規定する申請及び請求の権限を商工会議所に委任することができる。
(交付決定及び通知)
第6条 区長は、前条に規定する申請及び請求があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、対象者に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定による交付の決定に当たって、条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条第1項の規定により交付決定したときは、対象者が指定する金融機関の口座に振替をすることにより補助金を交付する。
(返還命令)
第8条 区長は、対象者が次のいずれかに該当するときは、その事実があった日から利子補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく、償還金元利金の支払を怠ったとき。
(3) 事業を廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(調査)
第9条 区長は、対象者の同意を得た上、商工会議所及び公庫の協力を得て次に掲げる事項について調査することができる。
(1) 交付申請者の住所、振込口座等を把握するために必要な事項
(2) 当該融資に係る補助金申請に必要な事項
(3) 当該融資に係る補助金の額の算出に必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日以後に公庫への経営改善資金の申込みを完了した事業者について適用する。
付則
この要綱は、平成30年8月10日から適用する。