○墨田区母子等緊急一時保護宿泊費助成事業実施要綱

平成27年5月21日

27墨福生第351号

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力等から避難し緊急に保護が必要な母子、父子又は女性に対して、宿泊施設の宿泊費等を助成することにより、一時的に宿泊施設に宿泊させ、その安全を確保し、必要な相談、援助等(以下「緊急一時保護」という。)を行い、自立への措置を講ずるまでの応急的な対応を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、区内に在住し、又は区内に避難してきた母子、父子又は女性で、緊急の保護を必要とする者(以下「母子等」という。)のうち、緊急一時保護を実施している公共の施設を利用することができないものとする。

(助成内容)

第3条 区長は、母子等に対し、緊急一時保護のために利用する宿泊施設の宿泊費を助成する。

2 前項に規定する宿泊費の助成は、宿泊費3泊分を限度とする。ただし、区長がやむを得ない特別の理由があると認めたときは、必要最小限の範囲内で助成する宿泊数を増やすことができるものとする。

(助成の申請)

第4条 前条に規定する助成(以下「宿泊費助成」という。)を受けようとする者は、母子等緊急一時保護宿泊費助成申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(助成の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、第2条に規定する対象者に該当すると認めるときは、申請者に対し母子等緊急一時保護宿泊費助成決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により、宿泊費助成を行うことを決定したときは、当該申請者に対し、宿泊費を支給するものとする。

(助成の取消し)

第6条 区長は、宿泊費助成を受けた母子等が、宿泊施設を利用せず、又は宿泊施設から宿泊約款等に基づき宿泊契約を解除された場合は、助成の決定を取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第7条 区長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、宿泊費助成に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区母子等緊急一時保護宿泊費助成事業実施要綱

平成27年5月21日 墨福生第351号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 生活福祉課
沿革情報
平成27年5月21日 墨福生第351号