○墨田区重症心身障害児(者)通所支援事業実施要綱
平成24年10月15日
24墨福障第1227号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する児童発達支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行う者(以下「事業者」という。)が、重症心身障害児(者)又は医療的ケアスコア16点以上の児者(以下「重症心身障害児(者)等」という。)の日中活動の場の確保のため、看護師及び理学療法士等の職員を一定数以上配置する場合において、通所支援費を支給することにより、重症心身障害児(者)等の通所利用を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、児童福祉法、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成23年厚生労働省令第15号)、障害者総合支援法、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(平成27年3月31日26福保障居第3182号。以下「都要領」という。)において使用する用語の例による。
(対象事業者)
第3条 通所支援費の支給対象となる事業者は、都要領第5条第3号に規定する地域施設活用型都重心通所事業所(以下「事業所」という。)の指定を受けた者とする。
2 通所支援費の算定対象となる者は、事業者が都要領第7条第1項に規定する新規利用開始届により東京都福祉局長に届出を行った重症心身障害児(者)等(以下「利用児(者)」という。)とする(援護の実施者が墨田区である者に限る。)。
(通所支援費の額)
第4条 区長は、利用児(者)1人につき、都要領第10条第1号に規定する額に、当該利用児(者)に係る児童発達支援及び生活介護(以下「サービス」という。)の提供日数を乗じて得た額を、通所支援費として事業者に支給するものとする。
(支給申請)
第5条 通所支援費の支給を受けようとする事業者は、区長に対し、重症心身障害児(者)通所支援費支給申請書(第1号様式)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 都要領第6条第1号に規定する東京都重心通所事業所指定申請書の写し
(2) 都要領第6条第2号に規定する東京都重心通所事業所指定・不指定通知書の写し
(3) 都要領第7条第1項に規定する新規利用開始届の写し
(4) その他区長が特に必要と認める書類
2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、請求内容を速やかに審査の上、請求金額を支払うものとする。
(支給決定の取消し等)
第8条 区長は、事業者が偽りその他不正の手段により通所支援費の支給を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すとともに、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
付則
この要綱は、平成24年10月15日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 省略