○生活困窮者自立支援法施行細則
平成27年7月27日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。次条において「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給の制限)
第2条 法第3条第1項に規定する生活困窮者と同一の世帯に属する者が地方公共団体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けている場合は、法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)を支給しない。
(令元規21・令3規74・令5規45・一部改正)
(1) 当該住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 住民票の写し(当該住宅への入居後の住所が記載されたものに限る。)
(令5規45・一部改正)
(受給者の義務)
第5条 給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、省令第10条第5号に規定する就職(次条において「常用就職」という。)に向けた次に掲げる活動を行い、誠実かつ熱心に求職活動をしなければならない。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 月4回以上自立相談支援事業による面接等の支援を受けること。
(2) 月2回以上公共職業安定所で職業相談等を受けること。
(3) 原則として週1回以上求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
(令3規39・一部改正)
(常用就職及び就労収入の報告)
第6条 受給者は、常用就職をしたときは、常用就職届(第5号様式)に収入見込額を確認することができる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(令元規21・令3規39・一部改正)
事由 | 添付書類 |
賃貸住宅の家賃の変更 | 家賃の変更を確認することができる書類 |
省令第4条第1号イに規定する基準額を下回る収入の減少 | 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、その収入額を確認することができる書類 |
受給者の責めに帰すべき理由以外の理由による転居 | 1 当該理由を確認することができる書類 2 入居住宅に関する状況通知書(「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの策定について」(平成27年3月27日付け社援発0327第2号厚生労働省社会・援護局長通知)により定められたものをいう。以下同じ。) 3 転居後の住宅の賃貸借契約書の写し 4 住民票の写し(転居後の住所が記載されたものに限る。) |
自立相談支援事業における指導による転居 | 1 入居住宅に関する状況通知書 2 転居後の住宅の賃貸借契約書の写し 3 住民票の写し(転居後の住所が記載されたものに限る。) |
(令5規45・一部改正)
2 区長は、前項の規定による届出があったときは、当初の支給期間の満了後から給付金の支給を中断するものとする。
5 区長は、給付金の支給の再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書(第11号様式)により受給者に通知するものとする。
(令3規39・追加、令5規45・旧第8条の2繰上・一部改正)
(1) 省令第15条第1項の規定に該当したとき。当該事実を確認した月
(2) 省令第15条第2項の規定に該当したとき。当該事実が発生した月
(3) 受給者の責めに帰すべき理由又は自立相談支援事業における指導によらずに住宅から退去したとき。当該退去した日の属する月の翌月
(4) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき、又は禁錮拘禁刑以上の刑に処せられたとき。当該事実を確認した後、直ちに
(5) 第6条の規定に違反したとき。当該事実を確認した後、直ちに
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなったとき。当該保護を受ける日の属する月
(7) 前各号に掲げるもののほか、給付金を受給することができない事情が生じたとき。当該事情が生じた日の属する月
(令元規21・令3規39・令5規45・令6規84・一部改正)
(支給期間の延長)
第10条 省令第12条第1項ただし書の規定による給付金の支給期間の延長を受けようとする受給者は、支給期間の最終月の末日までに、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 求職活動の状況を確認することができる書類
(2) 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、その収入額を確認することができる書類
(3) 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者の預貯金の額を確認することができる書類
2 区長は、支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(第14号様式)により受給者に通知するものとする。
3 支給期間の延長は、省令第12条に規定する期間を上限とする。ただし、申請時において、支給期間の延長を申請しようとする受給者と同一の世帯に属する者が第2条に該当するときは、延長しないものとする。
(令3規39・令5規45・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(令3規74・旧附則・一部改正、令5規45・旧第1項・一部改正)
付則(平成28年2月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
付則(令和3年3月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第5条第1項及び第6条第2項の改正規定は、同月20日から適用する。
付則(令和3年7月2日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月11日から適用する。
付則(令和5年7月12日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年12月2日規則第84号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
(令5規45・一部改正)
略
第3号様式(表)
略
第3号様式(裏)
(令5規45・全部改正)
略
第4号様式
(平28規5・令5規45・一部改正)
略
第5号様式
(令元規21・令5規45・一部改正)
略
第6号様式
(令5規45・一部改正)
略
第7号様式
(平28規5・令5規45・一部改正)
略
第8号様式
(令3規39・追加、令5規45・旧第11号の2様式繰上・一部改正)
略
第9号様式
(令3規39・追加、令5規45・旧第11号の3様式繰上)
略
第10号様式
(令3規39・追加、令5規45・旧第11号の4様式繰上・一部改正)
略
第11号様式(表)
(令5規45・追加)
略
第11号様式(裏)
(令5規45・追加)
略
第12号様式
(平28規5・令5規45・一部改正)
略
第13号様式(表)
(令5規45・全部改正)
略
第13号様式(裏)
(令元規21・令5規45・一部改正)
略
第14号様式(表)
(令5規45・一部改正)
略
第14号様式(裏)
(令5規45・全部改正)
略