○墨田区入札等外部審査委員会の組織及び運営に関する要綱

平成27年7月21日

27墨総契第378号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)第2条の規定により設置された墨田区入札等外部審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 区が締結する売買、貸借、請負その他の契約(区の支出の原因となる契約に限る。)に関する入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。

(2) 前号の規定により報告を受けた案件のうち、委員会又は委員が抽出したものに関し、入札及び契約の方法、制限付き一般競争入札の参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により、当該入札に参加することができる者について定めた資格をいう。以下同じ。)の設定、指名競争入札における指名業者及び随意契約における契約の相手方の選定の経緯等の妥当性について審査を行うこと。

(3) 前号の審査の結果、入札及び契約の方法、制限付き一般競争入札の参加資格の設定、指名競争入札における指名業者及び随意契約における契約の相手方の選定の経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合において、区長又は契約担当者(墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第2条第2項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)に対し、意見の具申を行うこと。

(4) 区の入札制度及び契約制度について、区長からの依頼に基づき審議し、その結果を報告すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約手続の公正性又は透明性を確保するために必要な事項について、区長又は契約担当者に対し、意見の具申を行うこと。

(入札及び契約手続の運用状況等の報告)

第2条の2 区長は、前条第1号の報告を行うため、発注案件一覧表(別記様式)、入札参加等除外措置状況一覧表及び指名停止状況一覧表を委員会に提出するものとする。

2 前項の発注案件一覧表に記載する案件は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事及び製造の請負 予定価格が130万円を超えるもの

(2) 設計、測量及び地質調査の委託 予定価格が50万円を超えるもの

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 予定価格が1,000万円を超えるもの

(委員会の委員)

第3条 委員会は、第2条に規定する審査等を公正中立の立場で客観的に行うことができる学識経験を有する者のうちから区長が委嘱する3人以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の選任等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集等)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び前条第3項に規定する委員長職務代理者が定められていないときは、区長が招集する。

2 会議は、原則として、毎年度、上半期及び下半期にそれぞれ1回開会するものとする。

3 前項に規定するほか、委員長が必要と認めるときは、会議を開会することができる。

(会議の運営)

第6条 会議は、2名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、委員長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

4 委員は、自己又は3親等以内の親族が従事する業務に利害関係のある事案については、その議事に加わることができない。

(オンラインによる審議)

第7条 委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、会議を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により会議を開催し、又はオンライン審議の方法により一部の委員を会議に参加させることができる。

2 オンライン審議における前条の規定の適用については、前項の方法により参加した者を会議に出席したものとみなす。

(会議の概要の公表等)

第8条 会議は、非公開とする。ただし、委員会は、会議の概要を作成し、これを公表する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認めるときは、会議の概要の全部又は一部を公表しないことができる。

(守秘義務)

第9条 委員又は委員であった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

この要綱は、平成27年7月21日から適用する。

この要綱は、平成29年12月20日以後に行う入札及び契約手続の運用状況等の報告について適用する。

この要綱は、令和3年6月10日から適用する。

様式 省略

墨田区入札等外部審査委員会の組織及び運営に関する要綱

平成27年7月21日 墨総契第378号

(令和3年6月10日施行)