○墨田区廃棄物管理責任者の責務を定める要綱

平成18年3月31日

17墨地環リ第617号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例第29条第2項及び墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則第17条に規定する廃棄物管理責任者について、その業務を定め、当該事業用大規模建築物における事業系廃棄物の減量及び適正処理の推進を目的とする。

(廃棄物管理責任者の責務)

第2条 廃棄物管理責任者の責務は、次の各号に挙げる事項とする。

(1) 事業用大規模建築物から生ずる再利用対象物・廃棄物の発生量及び処理状況の日常的な実態の把握

(2) 事業用大規模建築物から生ずる廃棄物の発生・排出抑制のための措置の推進

(3) 事業用大規模建築物から生ずる廃棄物の再利用・資源化の推進

(4) 事業用大規模建築物の利用者に対する廃棄物の発生・排出抑制、再利用・資源化のための指導

(5) 区及び所有者又は当該建築物の管理者との連絡調整

(6) 区への廃棄物管理責任者変更の届出

2 廃棄物管理責任者は、建築物の所有者及び占有者に対し、廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(廃棄物管理責任者講習会の受講)

第3条 廃棄物管理責任者は、前条に規定する責務を遂行するに当たり必要な知識を修得するため、廃棄物管理責任者講習会を次の期間内に受講すること。

(1) 新任廃棄物管理責任者は、その選任をされた日から6箇月以内。

(2) 前号以外の廃棄物管理責任者は3年ごと。

2 廃棄物管理責任者講習会受講修了者には、修了証(第1号様式)を交付する。

3 第1項に規定する講習会と同等の講習会を既に他で受講し、修了証を取得している者については、次回の講習会を受けるまでの間、これを有効とみなす。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式 省略

墨田区廃棄物管理責任者の責務を定める要綱

平成18年3月31日 墨地環リ第617号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成18年3月31日 墨地環リ第617号