○墨田区重症心身障害児(者)等介護者支援事業実施要綱
平成27年3月31日
26墨福障第1930号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区に住所を有する重症心身障害児(者)等の居宅及び通学する特別支援学校に看護師又は准看護師(以下「看護師等」)を派遣し、一時的に家族に代わって医療的ケア及び介護等を行うことにより、障害児(者)等の健康の保持並びにその家族のリフレッシュ及び就労等支援による福祉の向上を図るために実施する墨田区重症心身障害児(者)等介護者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者のうち、現に介護を行う家族等がいる者とする。
(1) 墨田区内に住所を有する者であること。
(2) 在宅で生活をしている者であること。
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 18歳に達するまでに、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳(下肢又は体幹に障害があるとして、障害の級別を1級又は2級とするものに限る。)及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第1条に規定する愛の手帳にあっては知的障害の程度(区分)を1度又は2度とするもの、その他の手帳にあっては知的障害の程度がこれに相当する者に限る。)の交付を受けている者
イ アと同程度の障害を有すると認められる者(大島分類の1から4までに該当する者)
ウ 日常生活を営むために、別表第1に定める医療的ケアを要する状態にある障害児
(4) 現に健康保険法(大正11年法律第70号)等に定める訪問看護を利用し、医療的ケアを受けている者であること。
(事業内容)
第4条 事業は、第7条の規定による利用の決定を受けた対象者の家庭に看護師等を派遣することにより行うものとする。
2 前項の規定により派遣する看護師等は、利用者に利用目的を確認の上、医療的ケア及び介護等を家族等に代わって行う。
3 前項の医療的ケアは、医師の指示書に基づき行うものとする。
(派遣時間)
第5条 看護師等の派遣は、1年度の間に144時間を上限とし、1回当たり2時間から4時間までの1時間単位で行うものとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(その者が18歳未満であるとき、又は意思を表示することができないときは、その保護者(以下「申請者」という。))は、墨田区重症心身障害児(者)等介護者支援事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に医師の指示書及び医師の指示書の作成に要した費用の領収書の写し(以下「領収書」という。)を添えて区長に申請するものとする。
2 通学する特別支援学校で事業を利用しようとする者は、医師の指示書及び領収書に加えて、学校長の承諾書を区長に提出するものとする。
(利用の決定)
第7条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、身体的状況、世帯の状況等を調査し、速やかに事業の利用の可否を決定しなければならない。
3 事業の利用期間は、4月1日(年度の途中に事業の利用登録を認められた者にあっては、その決定日)から翌年3月31日までとする。
4 区長は、第1項の規定による調査において必要な場合は、医師の診断書等の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第9条 事業者は、事業に係る業務を行うに当たっては、障害者等の人格を尊重し、当該事業に係る障害児(者)等及びその家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(派遣の手続)
第10条 第7条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用認定者」という。)が看護師等の派遣を必要とするときは、指定した事業者に直接申し出るものとする。
2 申出を受けた事業者は、次に掲げる事項及び派遣決定通知書の内容について確認し、派遣の可否を利用認定者に連絡するものとする。
(1) 派遣日
(2) 派遣時間数
(3) 申出者の負担額
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(変更届)
第11条 利用認定者は、申請書に記載した内容に変更があった場合には、墨田区重症心身障害児(者)等介護者支援事業内容変更届出書(第5号様式)を区長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第12条 区長は、第7条第2項の規定による事業の利用決定に係る対象者が次のいずれかに該当するときは、当該事業の利用決定を取り消す。
(2) 利用認定者が事業の利用を辞退したとき。
(3) 不正利用と認められるとき。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和5年7月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の墨田区重症心身障害児(者)等介護者支援事業実施要綱の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。
別表第1
医療的ケア(以下のいずれかのケアを受けていること。) | |
① | 人工呼吸器管理 |
② | 気管内挿管、気管切開 |
③ | 鼻咽頭エアウェイ |
④ | 酸素吸入 |
⑤ | 6回/日以上の頻回の吸引 |
⑥ | ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 |
⑦ | 中心静脈栄養(IVH) |
⑧ | 経管(経鼻・胃ろう含む) |
⑨ | 腸ろう・腸管栄養 |
⑩ | 継続する透析(腹膜灌流を含む) |
⑪ | 定期導尿(3回/日以上) |
⑫ | 人工肛門 |
※1 人工呼吸器管理には、毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどを含む。
※2 定期導尿(3回/日以上)には人工膀胱を含む。
別表第2
区分 | 利用者負担額(訪問看護) | 利用者負担額(指示書) | ||||
2時間 | 3時間 | 4時間 | ||||
生活保護 | 生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
低所得 | 区民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
一般1(障害者) | 区民税課税世帯 | 区民税所得割が16万円未満の世帯 | 370円 | 550円 | 740円 | 70円 |
一般1(障害児) | 区民税所得割が28万円未満の世帯 | 180円 | 270円 | 360円 | 30円 | |
一般2 | 上記以外の世帯 | 1,500円 | 2,200円 | 3,000円 | 300円 |
別表第3
区分 | (訪問看護) | ||||
2時間 | 3時間 | 4時間 | |||
生活保護 | 生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する支援給付受給世帯 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | |
低所得 | 区民税非課税世帯 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | |
一般1(障害者) | 区民税課税世帯 | 区民税所得割が16万円未満の世帯 | 14,630円 | 21,950円 | 29,260円 |
一般1(障害児) | 区民税所得割が28万円未満の世帯 | 14,820円 | 22,230円 | 29,640円 | |
一般2 | 上記以外の世帯 | 13,500円 | 20,300円 | 27,000円 |
様式 省略