○墨田区高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年8月31日

27墨福高第715号

(目的)

第1条 この事業は、聴力機能の低下により家族等とコミュニケーションがとりにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、コミュニケーションの確保とともに、引きこもりの防止を図り、積極的な社会参加を促すことを目的とする。

(補聴器購入に係る助成)

第2条 区長は、次条に規定する対象者が軽・中程度の難聴に対応するものとして医療機器認定を取得した補聴器を購入する場合に、その購入に係る経費を助成するものとする。

2 前項の規定により助成する額は、装用効果の高い左右いずれかの耳に装用する補聴器(付属品を除く。)1台分の購入経費とし、その額は2万円を上限とする。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、補聴器を必要とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、助成を受けて5年未満の者は、対象外とする。

(1) 墨田区内に住所を有する満65歳以上の者であること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない者であること。

(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)による補聴器の必要性を認める旨の意見書等を得ることができること。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による区市町村民税が課税されていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者については、助成の対象とすることができる。

(聴力の基準)

第4条 助成の対象となる聴力の基準は、三分法による聴力レベルが、両耳で50デシベル以上であり、又は一側耳が30デシベル以上で、かつ、他耳が70デシベル以上であること。

(助成の申請等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者は、補聴器を購入する前に、高齢者補聴器購入費助成金申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)により区長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請に当たっては、医師の意見書その他区長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、前項の申請書の医師の意見欄に医師の意見を受ける場合は、意見書の添付を省略することができる。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成することと決定したときは高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(第2号様式)(以下「交付決定通知書」という。)により、助成しないことと決定したときは高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 前条第3項の規定により助成の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、医師が紹介する事業者から助成の対象となる補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 交付決定者は、前条の規定により補聴器を購入したときは、速やかに高齢者補聴器購入費助成金請求書兼口座振込依頼書(第4号様式)に領収書を添付して区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を支払うものとする。

(変更事項の届出)

第8条 申請者は、高齢者補聴器購入助成申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに区長にその旨を届け出るものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、偽りその他不正の手段によって、助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、墨田区高齢者補聴器購入費助成金事業に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成27年9月1日から適用する。

様式 省略

墨田区高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年8月31日 墨福高第715号

(平成27年9月1日施行)