○すみだ食育goodネット食育推進事業費補助金交付要綱

平成24年4月11日

23墨福衛保第1955号

(目的)

第1条 この要綱は、区民、地域団体、NPO、事業者、企業、大学等の関係者により構成されるすみだ食育goodネット(以下「goodネット」という。)に補助金を交付することにより、協治(ガバナンス)の理念に基づく食育活動の推進を図り、すみだらしい食育文化が育つまちづくりに寄与することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 区長は、予算の範囲内において、goodネットが行う次に掲げる事業に要する経費の一部を補助金として交付する。

(1) 食育活動を行う関係者のネットワークを推進する事業

(2) 地域の食育に関する普及啓発事業

(3) 食育推進に関する広報活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(補助金の交付申請)

第3条 goodネットの代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、代表者に速やかに通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の交付決定通知書を受けた代表者は、当該交付決定の日から30日以内に補助金請求書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 区長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 代表者は、会計年度終了後、速やかに補助金実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(余剰金の返還)

第8条 代表者は、交付された補助金に余剰を生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分において既に補助金が交付されているときは、代表者に当該補助金の返還を命ずることができる。

(状況報告等)

第11条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業の執行について代表者に状況報告をさせ、又は補助金に係る関係書類を調査することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

様式 省略

すみだ食育goodネット食育推進事業費補助金交付要綱

平成24年4月11日 墨福衛保第1955号

(平成24年4月1日施行)