○墨田区被災建築物応急危険度判定要綱

平成27年7月20日

27墨都建第87号

(目的)

第1条 この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合において、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物等の被害の状況を調査し、危険の程度の判定、表示等を行う被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)に係る必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。

(意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 判定員 判定業務に従事する者として、東京都防災ボランティアに関する要綱(平成7年5月11日6総災防第280号。以下「東京都防災ボランティア要綱」という。)に基づき東京都知事の認定を受けた者又は東京都以外の都道府県の知事が定める者をいう。

(2) 判定コーディネーター 判定に当たって、被災建築物応急危険度判定実施本部と判定員との連絡調整等に従事する者をいう。

(判定実施の決定及び判定本部の設置等)

第3条 地震により多くの建築物等が被災し、墨田区災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設置されたときは、災害対策本部長は、判定の実施を決定するものとする。

2 災害対策本部長は、前項の規定により判定の実施を決定したときは、災害対策本部内に建築物応急危険度判定実施本部(以下「判定本部」という。)を設置する。

3 判定本部に本部長を置き、都市計画部長をもって充てる。

(計画の策定及び広報)

第4条 判定本部は、災害対策本部が収集した被災情報に基づき、判定の対象区域、対象建築物等を把握し、必要な判定員数の算定を行い、判定の実施計画を策定する。

2 判定本部長は、前項の規定による判定の実施計画の策定後、災害対策本部広報隊に判定に関する広報の要請を行う。

(判定員に対する参集要請)

第5条 区長は、前条第1項の規定により判定の実施計画が策定されたときは、一般社団法人東京都建築士事務所協会墨田支部その他の建築関係団体等(以下「関係団体等」という。)に対して参集要請を行うものとする。

(判定コーディネーターの指名)

第6条 判定本部長は、判定本部と判定員との連絡調整、判定員その他の判定業務従事者に対する判定の指導等を行うため、東京都が作成した判定コーディネーターの名簿から判定コーディネーターを指名する。

(都知事に対する支援要請)

第7条 区長は、地震災害が大規模であること等により、判定員、判定コーディネーター及び判定資機材に不足が生ずると判断した場合は、都知事に対し、判定員又は判定コーディネーターの派遣、判定資機材の提供等について支援を要請するものとする。

(判定の方法)

第8条 判定員は、目視又は簡易な道具を用いることにより、建築物の沈下、傾斜及び構造躯体の被害状況等を調査し、判定を行うものとする。

(判定結果の表示)

第9条 判定員は、判定に基づき、その結果を「調査済」、「要注意」及び「危険」に区分し、建築物の出入口、外壁等の見やすい位置に表示するものとする。

(備品等の調達及び備蓄)

第10条 区長は、判定資機材の調達、備蓄等を行うものとする。

(判定活動における補償)

第11条 東京都防災ボランティア要綱に基づく判定員及び判定コーディネーターの活動に対する補償は、東京都が行うものとする。

(判定員、判定コーディネーターの確保)

第12条 区長は、円滑かつ迅速な判定の実施に向けた判定員及び判定コーディネーターの確保のために、関係団体等の協力を得て、あらかじめ連絡体制の整備に努めるものとする。

(他自治体への協力要請)

第13条 区長は、都知事から他の自治体に対する支援要請があった場合には、判定員及び判定コーディネーターの派遣、派遣に伴う交通、宿泊等の手段の確保等及び判定資機材の提供に関し、都との間で必要な連絡及び調整を行うものとする。

2 前項の支援要請に対する応援のために他の自治体に区職員を判定員又は判定コーディネーターとして派遣する場合、公務として扱うものとする。

(業務マニュアル)

第14条 この要綱に定めるもののほか、判定の実施は、東京都被災建築物応急危険度判定業務マニュアルの定めるところに準拠して行うものとする。

(雑則)

第15条 判定本部長は、この要綱に定めのない事項については、判定を迅速かつ円滑に実施するために必要な措置を行うことができる。

(その他)

第16条 この要綱に関して必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から適用する。

墨田区被災建築物応急危険度判定要綱

平成27年7月20日 墨都建第87号

(平成27年7月1日施行)