○墨田区立図書館条例
平成27年12月11日
条例第48号
墨田区立図書館設置条例(昭和55年墨田区条例第15号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき、図書その他必要な資料を自由及び公平の見地から収集し、整理し、区民等の利用に供することにより、その知る自由を保障し、もってその教育、教養、文化等の発展に寄与するため、墨田区立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
墨田区立緑図書館 | 東京都墨田区緑二丁目24番5号 |
墨田区立立花図書館 | 東京都墨田区立花六丁目8番1―101号 |
墨田区立八広図書館 | 東京都墨田区八広五丁目10番1―104号 |
墨田区立ひきふね図書館 | 東京都墨田区京島一丁目36番5号 |
(事業)
第3条 図書館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、新聞、雑誌、行政資料、郷土資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 資料の館外貸出し及び館内利用
(3) 読書案内、読書相談及び調査研究に対する援助
(4) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及び奨励
(5) 区立の学校図書館との連絡、協力及び当該図書館への援助
(6) 墨田区議会図書室その他資料の収集、整理及び保存を行う区立施設との連携
(7) 他の国立、公立及び私立図書館その他読書施設を有する機関(前2号に掲げるものを除く。)との連絡、協力及び資料の相互貸借
(8) 図書館と協働する団体との連絡及び協力
(9) 地域文庫、読書サークル等との連絡及び当該団体への援助
(10) 児童に対する読書啓発
(11) 身体障害者等への利用援助
(12) 学校、博物館、美術館等との連絡及び協力
(13) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供
(14) その他墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
2 前項第1号の資料の収集、整理及び保存については、教育委員会が定める。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、墨田区立ひきふね図書館(以下「ひきふね図書館」という。)の開館時間を変更することができる。
区分 | 開館時間 | |
ひきふね図書館 | 月曜日から土曜日まで(休日を除く。) | 午前9時から午後9時まで |
日曜日及び休日 | 午前9時から午後5時まで | |
上記以外の図書館 | 月曜日から土曜日まで(休日を除く。) | 午前9時から午後8時まで |
日曜日及び休日 | 午前9時から午後5時まで |
備考 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう(次条第1項第2号において同じ。)。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、ひきふね図書館の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 館内整理日 毎月第3木曜日(その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)
(3) 特別整理期間 1年のうち10日以内とし、ひきふね図書館にあっては教育委員会が定める日、ひきふね図書館以外の図書館にあっては指定管理者が教育委員会の承認を得て定める日
2 前項の規定にかかわらず、ひきふね図書館以外の図書館において、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、当該図書館の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次のいずれかに該当すると認めるときは、ひきふね図書館の利用を制限し、又は停止し、若しくは禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)又は資料を毀損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。
2 ひきふね図書館以外の図書館において、指定管理者は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書館の利用を制限し、又は停止し、若しくは禁止することができる。
(駐車場)
第7条 ひきふね図書館に駐車場を設ける。
区分 | 使用料(1台につき) |
30分以内の使用の場合 | 無料 |
30分を超える使用の場合 | 最初の30分を除き、30分までごとに150円 |
3 前項に定めるもののほか、駐車場の使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(利用者の損害賠償義務)
第8条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に際し、施設等又は資料に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するものに、図書館(ひきふね図書館を除く。以下同じ。)の業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 管理運営に関すること。
(2) 利用に関すること。
(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。
(4) 施設の環境整備に関すること。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第10条 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、業務計画書その他教育委員会規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 図書館の管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 業務計画書の内容が、図書館の効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。
(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(指定管理者の指定の取消し等)
第11条 教育委員会は、指定管理者が次のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。
(3) 第13条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の指定等の公告)
第12条 教育委員会は、指定管理者を指定し、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(管理の基準)
第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、図書館の管理の業務を行わなければならない。
(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(業務報告書の提出等)
第14条 指定管理者は、毎年度終了後教育委員会が定める日までに、図書館の管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、教育委員会が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして教育委員会が定める事項
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、図書館の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。
(個人情報の取扱い)
第15条 指定管理者及び指定管理者の従業員で図書館の管理の業務に従事しているものは、図書館の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(令5条17・一部改正)
(指定管理者の原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、図書館の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(指定管理者の損害賠償義務)
第17条 指定管理者は、管理の業務により図書館の施設等又は資料に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
付則(令和3年4月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月24日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。