○教育長の権限に属する事務の一部委任について

平成27年10月1日

27墨教庶通第1号

学校長様

このことについて、平成27年10月1日から教育長の権限に属する事務のうち、下記事項を貴職又は副校長に委任します。

このため、副校長への委任事項についても同様に遺漏なく処理されるように、貴職から適切に指揮監督願います。

なお、平成20年3月28日付け墨教庶通第1号「教育長の権限に属する事務の一部委任について」は、平成27年9月30日をもって廃止します。

1 校長への委任事項

(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第2条第1項第2号に規定する区立学校職員(以下「職員」という。)の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。

(2) 職員の扶養手当の認定及び給与の減額免除に関すること。

(3) 職員の赴任延期の承認に関すること。

(4) 職員の長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関すること。

(5) 職員の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承認に関すること。

(6) 非常勤講師(以下「講師」という。)の研修命令に関すること。

(7) 講師の勤務時間の割振りに関すること。

(8) 講師の勤務時間の振替に関すること。

(9) 講師の年次有給休暇の付与に関すること。

(10) 講師の病気休暇の付与に関すること。

(11) 講師の公民権行使等休暇の付与に関すること。

(12) 講師の妊娠出産休暇に関すること。

(13) 講師の慶弔休暇に関すること。

(14) 教育公務員特例法第23条第2項の適用を受ける区立学校において指導教員を命ずること。(区立幼稚園長を除く。)

2 副校長への委任事項

(1) 職員の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。

(2) 職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

(3) 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。

(4) 育児を行う職員の超過勤務の免除に関すること。

(5) 職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。

(6) 職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

(7) 職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(8) 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。

(9) 職員の休日の振替に関すること。

(10) 職員の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。

(11) 職員の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。

教育長の権限に属する事務の一部委任について

平成27年10月1日 墨教庶通第1号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
平成27年10月1日 墨教庶通第1号