○「教育長の権限に属する区立学校に勤務する職員の休日、休暇等に係る事務」の一部委任について
平成27年10月1日
27墨教庶通第2号
副校長様
このことについて、平成27年10月1日から教育長の権限に属する区立学校に勤務する職員(学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第2条に定める学校職員を除く。)の休日、休暇等に係る事務のうち、下記事項を貴職に委任します。
なお、平成20年3月28日付け墨教庶通第2号「教育長の権限に属する区立学校に勤務する職員の休日、休暇等に係る事務の一部委任について」は、平成27年9月30日をもって廃止します。
記
1 「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年墨田区訓令第8号)」により教育長の権限に属する事務
(1) 週休日の指定に関すること。
2 「墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(平成27年墨田区教育委員会規則第15号)」により教育長の権限に属する事務
(1) 年次有給休暇、特別休暇及び組合休暇の承認に関すること。
(2) 超過勤務、週休日の勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(3) 週休日及び休日の振替に関すること。
(4) 出張命令に関すること。
(5) 職務専念義務の免除に関すること。
(6) 給与減額の免除に関すること。