○墨田区住居表示に係る補助番号付定要綱

平成28年3月2日

27墨区窓第2551号

(目的)

第1条 この要綱は、同一の住居番号が付されている建物が複数ある地区において、当該建物に補助番号を付定することにより、建物を特定し、区民生活の利便に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)で使用する用語の例による。

(基礎補助番号の付定)

第3条 区長は、住居表示台帳において、同一の住居番号が付されている建物がおおむね10棟以上ある地区について、道路側線に沿っておおむね3メートルから8メートルまでの間隔に区切り、当該地区の基礎番号(住居番号の付定に当たり基礎となる番号をいう。)より小さい数字の基礎番号が付されている側から順に基礎補助番号を付定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、基礎補助番号を付定することができる。

(補助番号の付定方法等)

第4条 補助番号は、建物の道路に接する玄関又は主要な出入口の位置に対応する住居表示台帳における基礎補助番号とする。

2 補助番号は、ハイフンと番号をもって表示するものとする。

(補助番号の付定)

第5条 第3条の規定により基礎補助番号が付定されている地区の建物の所有者、管理者又は占有者は、補助番号付定申出書(第1号様式)により、当該建物への補助番号の付定について区長に申し出ることができる。

2 区長は、前項の申出があったときは、当該申出に係る建物に補助番号を付定し、当該建物に係る居住者の住民票の方書欄に補助番号を記載するものとする。

3 区長は、前項の規定により補助番号を付定したときは、当該申出者に対し、補助番号板を交付するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、建物に補助番号を付定することができる。

(補助番号の取消し)

第6条 補助番号が付定された建物の所有者、管理者又は占有者は、補助番号取消申請書(第2号様式)により、当該建物の補助番号の取消しについて区長に申し出ることができる。

2 区長は、前項の規定による申出があったときは、補助番号を取り消すとともに、当該建物に係る居住者の住民票の方書欄に記載されている補助番号を削除するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、建物の補助番号を取り消すことができる。

(補助番号付定等の通知)

第7条 区長は、前2条の規定により補助番号を付定し、又は取り消したときは、補助番号付定・取消通知書(第3号様式)により申出者に通知するものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区住居表示に係る補助番号付定要綱

平成28年3月2日 墨区窓第2551号

(平成28年3月2日施行)