○地域力向上推進事業補助金交付要綱
平成28年3月2日
27墨活区第1467号
(目的)
第1条 この要綱は、「地域力日本一」の実現に向け、区民団体等が主体的に実施する活動等に対し、その経費の一部を交付することにより、地域活動の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる団体は、町会及び自治会(以下「町会等」という。)又は10人以上の構成員で構成され、かつ、その半数以上が区内居住者又は区内在勤者である団体で、次に掲げる要件の全てを備えるもの(以下「区民団体」という。)とする。
(1) 区内に主たる活動の場所及び主たる事務所を有すること。
(2) 営利を目的としていないこと。
(3) 特定の政党の利害に関係していないこと。
(4) 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又は支持しない目的での政治活動を行わないこと。
(5) 特定の宗教、宗派又は教団を支持し、又は支持しない目的での活動を行わないこと。
(6) 原則として、加入脱退が自由であること。
(7) 会則又は約定を備えていること。
(8) 区民団体の活動のための自己財源を有し、その経理が明らかであること。
(9) 民主的な運営が確保されていること。
(10) 運営が継続的かつ計画的に行われていること。
(11) その他区長が不適当と認める行為をしていないこと。
(補助金交付対象事業)
第3条 補助の交付対象となる事業は、地域力向上を目的とした主体的な事業であって、町会等が計画し、及び運営するもの並びに区民団体が計画し、及び運営する事業のうち、町会等と連携して実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を申請する日の属する年度から起算して、過去3年間にこの要綱による補助金の交付を受けた事業は、補助の交付対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 事業実施に直接必要な物品の購入経費
(2) その他区長が事業に必要であると特に認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、事業に要する経費又は20万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内において補助するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 区長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適正と認めたものの中から抽選を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。ただし、申請期間内に提出された補助金交付申請書のうち、適正と認めた申請書に記載された金額の合計が、予算額を超えない場合には、抽選を行わないものとする。
3 区長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第1項の交付の決定について条件を付すことができる。
(再度の補助金交付申請等)
第8条 前条第1項に規定による決定の後、なお、予算に残額がある場合は、区長は、再度、補助金の交付申請を受け付けることができる。
2 第6条及び前条の規定は、前項の補助金の交付申請の受付に係る手続について準用する。この場合において、第6条中「毎年4月1日から4月30日(ただし、4月30日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日とする。)(以下「申請期間」という。)までに」とあるのは「速やかに」と、第7条第1項中「受理したときは、」とあるのは「受理したときは、先着順に」と、「適正と認めたものの中から抽選を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。ただし、申請期間内に提出された補助金交付申請書に記載された金額の合計が、予算額を超えない場合は、抽選を行わないものとする。」とあるのは「補助金の交付の可否を決定するものとする。」と読み替えるものとする。
(余剰金の返還)
第11条 補助金交付団体の代表者は、補助金に余剰が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 区長は、補助金交付団体が偽りその他の不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又はこの補助金を第3条に規定する事業以外の目的に使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、町会等又は区民団体に対する補助金の交付に関して必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年10月1日から適用する。
様式 省略