○墨田区生活支援コーディネーター等設置要綱
平成28年3月31日
27墨福高第1721号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区が介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する上で、区民及び関係団体(以下「区民等」という。)と情報の共有及び相互の協力体制を構築するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)及び墨田区高齢者生活支援サービスネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)を設置し、その組織、運営等について必要な事項を定める。
(コーディネーターの設置等)
第2条 区長は、総合事業を推進していくことを目的とし、次の各号のいずれにも該当する者をコーディネーターとして配置する。
(1) 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、看護師又は地域包括支援センターの職員
(2) 地域における助け合い又は生活支援サービスの提供実績のある者
(コーディネーターの業務)
第3条 コーディネーターは、区内において次の取組を区民等と連携し行う。
(1) 地域ニーズと資源の見える化(データー化及び情報の保守含む。)や必要とされているサービス等の問題提起
(2) ボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様な団体(以下「多様な団体」という。)への活動協力の依頼等の働きかけ
(3) 多様な団体のネットワーク化
(4) 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための方針の共有
(5) 総合事業の一部を担う区民等の養成や住民主体のサービスの開発
(連絡会の設置)
第4条 区長は、総合事業の情報の共有を図るため連絡会を設置する。
(組織)
第5条 連絡会の会員は、次に掲げる者とする。
(1) 福祉保健部高齢者福祉課長
(2) 福祉保健部地域包括ケア推進当副参事
(3) 福祉保健部介護保険課長
(4) 福祉保健部高齢者福祉課に属する職員
(5) コーディネーター
(6) 高齢者みまもり相談室の職員
2 連絡会の会長(以下「会長」という。)は、福祉保健部地域包括ケア推進担当副参事とする。
3 会長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、連絡会の会員以外の者を連絡会に出席させ、意見の聴取や資料等の提出をさせることができる。
(連絡会の所掌事項)
第6条 連絡会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を高齢者福祉課及び連絡会の会員との間において、相互に情報の共有をする。
(1) 地域資源及び地域ニーズの把握
(2) 資源開発
(3) ネットワークの構築
(4) ニーズと取組のマッチング
(5) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項
(連絡会の開催)
第7条 連絡会は、会長が招集し、主宰する。
2 連絡会には、必要に応じて地域部会及び専門部会を設置することができる。
3 会長に事故等があるときは、福祉保健部介護保険課長がその職務を代理する。
(守秘義務)
第8条 連絡会に出席した者は、連絡会を通じ知り得た個人情報を総合事業の目的以外に利用し、又は他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 連絡会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課が行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーター及び連絡会に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。