○墨田区特定教育・保育及び特定地域型保育事業者に対する指導検査実施要綱

平成28年3月16日

27墨福子育第910号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び墨田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年墨田区条例第42号)の規定に基づき行う特定教育・保育及び特定地域型保育事業者(以下「事業者」という。)に対する設備及び運営に関する基準等の適合状況等についての質問、検査等並びに勧告及び命令(以下「指導検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導検査の目的)

第2条 指導検査は、法、関係法令等(以下「法令等」という。)に照らし、区が定める指導検査に係る基準、評価事項等(以下「指導検査基準」という。)に対する適合状況等について個別的に明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、保育施設等の適正な運営及びサービスの質の確保並びに利用者支援の向上を図り、もって区における児童福祉及び児童教育のより一層の増進に寄与することを目的とする。

(指導検査の方針等)

第3条 指導検査は、法令等及び指導検査基準等を基本に、指導検査に関する国の通知、指導検査実績等を勘案し、重点的かつ効果的に実施するものとする。

2 区長は、指導検査が形式的、画一的なものに陥ることのないよう、指導検査で発見した問題点の発生原因及び是正策を明らかにするとともに、問題解決を図り、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「施設」という。)の自律的な運営を促すための具体的な助言及び指導を行うものとする。

3 事業者が、法令等に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くことにより、施設の経営等に重大な支障が認められ、かつ、是正の措置が速やかに講じられないときは、区長は、法に定めるところにより行政処分を行うための手続を進めるものとする。

(指導検査実施方針の策定等)

第4条 区長は、指導検査を適切に行うため、次に掲げるものを定める。

(1) 指導検査の実施年度において重点的に指導検査を実施する項目その他当該年度における指導検査の実施方針(以下「指導検査実施方針」という。)

(2) 指導検査の実施の時期及び年間の計画表(以下「指導検査実施計画」という。)

2 区長は、適正な指導検査を実施するため、指導検査実施方針及び指導検査基準、指導検査実施計画について、必要に応じて、指導検査の結果を踏まえた見直しを行うものとする。

(指導検査類型)

第5条 指導検査は、一般指導検査及び特別指導検査に分けて実施するものとする。

2 一般指導検査は、指導検査基準に基づく検査事項全体について、指導検査の対象者の設置する施設(以下「指導検査施設」という。)において実施するものとする。ただし、区長は、必要に応じて、あらかじめ指導検査事項を限定して実施することができる。

3 特別指導検査は、次のいずれかに該当する場合に、指導検査基準に基づく特定の指導検査事項について、重点的又は改善が図られるまで継続的に指導検査施設において実施するものとする。

(1) 指導検査施設の運営等について、法令等に違反し、又は不適切なサービスを提供していると疑うに足りる理由があるとき。

(2) 一般指導検査において指摘した事項の改善が認められないとき。

(3) 正当な理由がなく、一般指導検査を拒否したとき。

(調査回答書等の提出)

第6条 区長は、事業者に対し、指導検査実施方針等を踏まえ、指導検査に必要な指導検査事項に係る調査回答書及び関係資料の提出を求めることができる。

(一般指導検査の実施)

第7条 区長は、一般指導検査を実施する日の1月前までに、当該検査を行う旨を事業者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指導検査施設の運営等に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等でそのおそれがあると認められる場合は、一般指導検査の開始時までに当該検査を行う旨を事業者に通知するものとする。

3 一般指導検査は、原則として係長級以上の職にある者を班長とする職員3人以上で指導検査班を編成して行うものとする。

4 指導検査に従事する職員(以下「検査員」という。)は、指導検査基準及び調査回答書等に基づき、分担して検査を実施する。なお、検査員は、相互に緊密な連携を保つものとし、班長が相互の関係を調整するものとする。

5 検査員は、一般指導検査終了後、検査員相互で調整を行った上で、事業者に対し、実地検査指導事項票を用いて検査結果を講評し、改善の必要な事項及び解決方法を口頭で指示するものとする。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合等においては、現地での講評を行わず、後日行うことができる。

6 一般指導検査の実施に当たっては、必要に応じて、関係部課職員又は指導検査施設に関係する者に対し、検査への立会いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うことができる。

(一般指導検査後の措置)

第8条 区長は、一般指導検査の結果について、事業者に対し、指導検査結果通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による結果通知は、一般指導検査終了後速やかに行うものとする。

3 区長は、一般指導検査の結果、別表に定める「評価区分」においてB又はCであった項目について、事業者に対し改善するよう勧告し、原則として30日以内に改善状況報告書を提出するように求めるものとする。

4 区長は、度重なる一般指導検査によっても、改善のための適切な処置がなされたことが確認できないときは、特別指導検査を実施するものとする。

(特別指導検査の実施)

第9条 区長は、特別指導検査を実施する日の1月前までに、当該検査を行う旨を事業者に通知する。ただし、検査の目的及び効果を勘案し、必要があると認める場合は、特別指導検査の開始時までに当該検査を行う旨を事業者に通知するものとする。

2 特別指導検査は、原則として課長級以上の職にある者を班長とする職員4人以上で指導検査班を編成することとし、課長級以上の職にある者を除く職員のうち1人以上は、係長級以上の職にある者とする。

3 検査員は、特別指導検査終了後、検査員相互で調整を行った上で、事業者に対し、実地検査指導事項票を用いて検査結果を講評し、改善の必要な事項及び解決方法を口頭で指示するものとする。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合等においては、現地での講評を行わず、後日行うことができる。

4 特別指導検査の実施に当たっては、必要に応じて、関係部課職員又は指導検査施設に関係する者に対し、検査への立会いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うことができる。

(特別指導検査後の措置)

第10条 区長は、特別指導検査の結果について、事業者に対し、指導検査結果通知書により通知するものとする。

2 区長は、特別指導検査の結果、改善を要する事項について、事業者に対し改善するよう勧告し、その措置の結果について、期限を定めて改善状況報告書を提出するように求めるものとする。

3 区長は、改善状況報告書の提出があったときは、その改善状況を確認するものとする。この場合において、なお改善の措置が十分でないと認めるときは、特別指導検査を継続して実施し、必要に応じ改善を勧告するものとする。

4 区長は、第2項の規定による勧告をした場合において改善状況報告書の提出がないとき、若しくは改善の意思がないと認められるとき、又は前項の規定による勧告によっても改善が認められないとき、若しくは改善の意思がないと認められるときは、あらかじめ事業者に対し弁明の機会を付与し、期限を定めて改善を命ずるものとする。

5 区長は、前項の期限を経過してもなお改善が認められないとき、又は改善の意思がないと認められるときは、あらかじめ事業者に対し聴聞を行い、法第27条第1項若しくは第29条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するものとする。

(指導検査結果の提供)

第11条 指導検査の結果は、適宜集約し、関係機関に提供することができる。

2 指導検査結果のうち、文書指摘事項及び改善状況については、原則として区のホームページに掲載するものとする。

(指導方針の統一、継続の確保)

第12条 検査員は、指導検査の実施に当たり生じた疑義及び法令等の解釈について、関係部課等と調整又は協議により指導方針の統一及び継続を図り、その内容を文書により整理するものとする。

(東京都及び関係部署との連携)

第13条 検査員は、指導検査の実施に当たっては、東京都及び関係部署との情報交換を密にし、充分な連携を図るものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、指導検査の実施に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年2月1日から適用する。

2 第2条に定める指導検査基準は、当面、年度当初に東京都が定める保育所指導検査基準を準用するものとする。

3 第4条第1項の規定にかかわらず、同項の指導検査実施方針は、当面、年度当初に東京都が定める保育施設指導検査等実施方針を準用するものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

別表 評価区分

評価区分

指導形態

考え方

A

助言指導

関係法令等及び関係通達等のいずれにも適合する場合、水準向上のための「助言指導」を行う。

B

口頭指導

1 関係法令等及び関係通達等以外の法令又は通知に違反する場合は、原則として、「口頭指導」とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該違反が、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠っている場合は、「文書指摘」とする。

3 関係法令等及び関係通達等に違反する場合であっても、軽微な違反の場合に限り、「口頭指導」とすることができる。

C

文書指摘

関係法令等及び関係通達等に違反する場合(軽微な違反の場合を除く。)は、原則として、「文書指摘」とする。ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等は、「口頭指導」とすることができる。

墨田区特定教育・保育及び特定地域型保育事業者に対する指導検査実施要綱

平成28年3月16日 墨福子育第910号

(平成29年3月31日施行)