○墨田区食品表示法不利益処分等取扱要綱

平成28年2月24日

27墨福衛生第1204号

(目的)

第1条 この要綱は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の規定に基づく回収等命令又は業務停止命令その他必要な処分(以下「不利益処分」という。)及び指示その他の措置について必要な事項(食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で定められた表示の事項のうち、衛生事項及び保健事項による違反に係るものに限る。)を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 法に規定する違反を確認し、不利益処分を行う場合には、時機を逸することなく的確かつ厳正に行わなければならない。

(違反事実の確認)

第3条 食品衛生監視員及びその他の職員は、食品関連事業所等を立入検査し、監視又は指導をした場合に、法に違反している疑いのある事実を発見したときは、その違反事実を次のいずれかにより確認するものとする。

(1) 試験検査を要するものは、その検査成績書

(2) 証拠となる表示ラベル等の物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、証拠となる物件その他関係帳簿類

2 違反事実が確認されたときは、直ちに当該事業者及び関係者から事情を聴取し、必要に応じて、当該事業者等と確認書(第1号様式)を取り交わし、又は当該事業者等から答申書(第2号様式又は第3号様式)を徴するものとする。

(文書による指導)

第4条 文書による指導は、表示指導注意票(第4号様式)又は表示指導書(第5号様式)により行うものとする。

(指示)

第5条 法第6条第1項又は第3項の規定による指示は、食品表示法第6条第1項(又は第3項)の規定に基づく指示書(第6号様式)により行うものとする。ただし、次のいずれにも該当する場合にあっては、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守するよう指導するものとする。

(1) 食品表示基準違反に常習性がなく、過失による一時的なものであること。

(2) 違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正、商品の撤去等をいう。)を行っていること。

(3) 社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、事実と異なる表示があった旨を速やかに情報提供しているなどの改善方策を講じていること。

2 前項ただし書の場合において、指導を行ったにもかかわらず、当該指導に従わなかったことが確認された場合は、指示を行うものとする。

(命令)

第6条 法第6条第5項の規定による命令は、食品表示法第6条第5項の規定に基づく命令書(第7号様式)により行うものとする。

第7条 法第6条第8項の規定による命令は、食品表示法第6条第8項の規定に基づく命令書(第8号様式)により行うものとする。

2 食品の回収等その他必要な措置及び業務の停止命令については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 措置の内容は、次に掲げる方法のほか、食品の販売形態及び流通状況に応じ、適切な方法を選択するものとする。

 既に不特定の消費者が購入し、又は一般に流通している場合にあっては、既に販売し、又は出荷した食品の回収

 全購入者が特定され、かつ、一般に流通していない場合にあっては、全購入者への違反内容の連絡

 店頭表示の誤りである場合にあっては、店頭における表示の訂正又は商品の一時撤去等

(2) 業務の停止期間及び範囲は、表示の是正、食品の安全性に関する表示内容の適正性が担保される体制を構築するために必要な業務の範囲及び期間をもって決めるものとする。

3 法第6条第8項の規定による命令又は指導を行った結果、食品表示基準違反が解消し、又は食品表示事業者が自主的に表示を是正した場合であっても、第5条各号の全てに該当する場合を除き、法第6条第1項又は第3項の規定による指示を行うものとする。

(公表)

第8条 法に基づく公表等は、次により行うものとする。

(1) 公表の対象は、次に定める者とする。

 法第6条第1項又は第3項の規定による指示並びに法第6条第5項及び第8項の規定による命令を受けた食品関連事業者等

 食品の表示に関する情報が記載された書類の整備又は保存に関する指導を行った場合であって、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が整備され、又は保存されていないことにより、食品表示基準に違反する蓋然性が高い食品関連事業者

(2) 公表は、不利益処分及び指示並びに公表の対象となる指導(以下「不利益処分等」という。)を行った後、法の趣旨にのっとり、時機を逸することなく速やかに行うものとする。

(3) 公表期間は、不利益処分等を行った日から、違反状態でなくなったことを確認するまでの期間とする。

(4) 公表する内容は次による。

 第1号アの場合には、次に掲げる事項を公表するものとする。

(ア) 不利益処分等を受けた食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

(イ) 違反事実(ただし、墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)の規定に照らして非開示情報に該当すると判断されるような例外的な事実があれば、当該事実については公表しない。)

(ウ) 指示又は命令の内容

 第1号イの場合には、次に掲げる事項を公表することができる。

(ア) 指導を受けた食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

(イ) 表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が開示されなかった場合の当該表示事項

(ウ) 指導の内容

(5) 公表方法は、墨田区ホームページへの掲載等とする。

(6) 公表は、次に掲げる点に留意して行うものとする。

 公表内容が区外に関連する場合は、事前に関連する行政機関と十分に協議すること。

 情報公開担当部署と協議し、個人情報の保護に十分な配慮を行うこと。

(7) 食品衛生上の危害防止の観点等から、緊急を要するものについては、墨田区ホームページへの掲載等とは別に、報道機関への情報提供を行う。

(8) 消費者利益の保護の観点から、違反の事実を早急に公表する必要性が高い場合であって、違反事実が確認されている場合には、指示を行わなくても第4号ア(ア)及び(イ)の事項を公表することができる。

(食品衛生法との関係)

第9条 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。)、若しくは販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならず、又はこれらの行為を禁止されている食品については、衛生上の危害を防止する観点から同法の規定に基づく措置(行政指導を含む。以下同じ。)を優先するものとする。

2 食品衛生法の規定に基づく措置がとられた結果、食品表示基準に違反する食品が一般に流通することがなくなった場合には、改めて食品表示法の規定に基づく措置を講ずる必要はないものとする。

(意見の申出)

第10条 保健所長は、法第6条第5項及び第8項の規定による不利益処分を行う必要があると認めるときは、違反事実調査結果書(第9号様式)に関係書類を添えて、区長に意見を申し出るものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第11条 区長は、不利益処分を行おうとする場合には、意見陳述のための手続を行うものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるときは、当該手続を省略することができる。

2 行政手続法(平成5年法律第88号)に係る聴聞又は弁明の機会の付与は、それぞれ聴聞通知書(第10号様式)又は弁明の機会の付与通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(不利益処分の執行)

第12条 不利益処分に係る命令は、文書により被処分者に手交して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し文書を交付する時間的余裕がない場合は、口頭により行うことができる。この場合において、口頭により命令を行ったときは、事後、文書により命令の内容を通知するものとする。

3 前項後段の規定よる命令書の日付は、口頭による命令を行った日とし、命令書は、被処分者に手交する。

(不利益処分の記録)

第13条 区長は、不利益処分等を行ったときは、その違反内容その他必要な事項を営業者台帳等に記載するものとする。

(告発)

第14条 告発は、法第17条から第22条までに規定する罰則を適用する必要があると認める場合に行うものとする。この場合において、告発の手続については、墨田区食品衛生関係不利益処分取扱要綱実施要領(平成14年12月27日14墨福衛生第818号)11(4)イの規定を準用する。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年2月19日から適用する。

様式 省略

墨田区食品表示法不利益処分等取扱要綱

平成28年2月24日 墨福衛生第1204号

(令和2年2月19日施行)