○墨田区公金運用基準

平成14年3月14日

13墨収第260号

(目的)

第1条 この基準は公金の安全かつ有利な運用により、公金保管の適正化を図り、もって区財政の効率的運営に資することを目的とし、公金の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令等との関係)

第2条 公金の運用は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)及び区条例に定めるものを除き、この基準に定めるところによる。

(定義)

第3条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。ただし、公金のうち次の資金については、この基準の適用から除外する。

 会計管理者が管理する支払準備金

 指定金融機関及び収納代理金融機関における当日の収納金

 資金前渡受者が短期間管理する定額の支払資金等

 特定の金融機関に預金することが定められているもの

 会計管理者が管理する積立基金に属する現金のうち、区一般会計に繰替運用して使用する予定のため、1か月未満の期間、指定金融機関に普通預金で預け入れる10億円未満の現金

(2) 公金保管責任者とは、会計管理者、資金前渡受者等の公金を保管管理する任にある者をいう。

(運用基本方針)

第4条 公金保管責任者は、公金の運用に当たり、安全性の確保を最優先し、その次に流動性を確保するものとし、その上で、でき得る限り有利性の確保に努めるとともに、運用の効率化を図るものとする。

(運用の方法)

第5条 公金保管責任者は、墨田区公金運用管理委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、次の各号により、健全確実な金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)への預貯金及び国債等の元本償還が確実な債券の購入により公金の運用を行うものとする。

(1) 金融機関への預金

預入金額及び期間から判断し、その時点で最も有利な条件である預金種別で行う。なお、資金の預け入れに際しては、次に掲げる区内に有人店舗を有する金融機関のうちから、次条の規定により作成する金融機関調査票(以下「調査票」という。)及び金融機関分析票(以下「分析票」という。)に基づき、当該金融機関の健全性等を総合的に判断し、預入先金融機関を決定するものとする。ただし、定期預金を預入期間が引き続き6か月を超えない範囲で、同一条件かつ同一金融機関に満期継続で預け入れをする場合、普通預金若しくは6か月以内の定期預金で、事前に委員会の承認を得た金融機関で運用する場合又は債券で運用する場合は、委員会の議を省略して行うことができる。この場合において、公金保管責任者は、次回の委員会でこの旨を報告するものとする。

 次に掲げる条件を全て満たす銀行(預金保険法第2条第1項第1号に規定する銀行(株式会社ゆうちょ銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)を除く。)及び同項第2号に規定する長期信用銀行をいう。)

(ア) 自己資本比率(連結情報及び単体情報による。ただし、連結情報のない金融機関にあっては単体情報のみによることができる。以下同じ。)が、国際基準適用金融機関は8%を超え、国内基準適用金融機関は4%を超えていること。

(イ) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第36項に規定する信用格付業者(当該銀行の長期格付を行っていない業者を除く。)の長期格付がいずれも投資適格等級であること。

 次に掲げる条件を全て満たす信用金庫等(預金保険法第2条第1項第3号から第8号までに掲げる金融機関をいう。)ただし、当該信用金庫等の開示された経営状況の内容が著しく劣っていない場合又は当該劣っている内容の改善が見られる場合は、この限りでない。

(ア) 自己資本比率が6%を超えていること。

(イ) 不良債権比率が10%以下かつ自己資本比率の範囲内であること。

(ウ) 不良債権の保全率が80%以上であること。

 株式会社ゆうちょ銀行(ただし、定額郵便貯金及び定期郵便貯金に預け入れる場合に限る。)

(2) 債券の購入

別に定める債券運用指針に定めるところによる。

(金融機関経営内容等の収集及び分析)

第6条 会計管理者は、区内に本支店を置き、かつ、経営内容をディスクローズする金融機関の期末決算数値を調査票の項目に基づき収集し、及び整理し、当該数値を年次ごとに蓄積し、各公金保管責任者の求めに応じ、その蓄積した数値を提供しなければならない。

2 公金保管責任者は、公金を預け入れようとし、又は既に預け入れている金融機関の経営状況等を前項による情報のほか、次の情報の収集、把握に努める。

(1) 対象となる金融機関が公表する期末及び中間期決算の経営数値

(2) 金融庁等の指導結果、一般財団法人地方債協会が提供するデータベース等からの情報

(3) その他必要と思われる情報

3 公金保管責任者は、前2項により収集した情報から、対象金融機関の調査票を作成し、これに基づき分析を行い、その結果を分析票に整理した上で、当該対象金融機関の経営の健全性を判定し、これにより公金の預け入れ又は引上げを決定するものとする。

(総合口座で管理する現金の管理)

第7条 会計管理者は、総合口座で管理する公金、歳計現金、歳入歳出外現金、運用基金及び積立基金の一部について、各課等から翌月の収支予定表を提出させることにより資金計画を策定し、運用可能額の把握に努めるものとする。

(積立基金の管理)

第8条 会計管理者は、各積立基金(総合口座で管理する積立基金を除く。)について、効率的な運用を行うため、次により管理する。

(1) 各積立基金に係る現金は、原則として総合的に一括管理するものとする。

(2) 委員会の議を経て預け入れた繰替運用準備金としての普通預金を解約し、その元金を繰替運用金に充てた後、残金を引き続き、同一金融機関に普通預金で預け入れをする場合は、委員会の議を省略して行うことができる。

(3) 基金管理主管課等から、あらかじめ取崩し及び新規積立に係る計画を提出させることにより、運用の中長期計画を策定しなければならない。

(預金の引上げ等)

第9条 公金保管責任者は、預入先金融機関が、第5条第1項第1号ア(ア)及びに規定する数値を下回った場合又は第6条の規定による情報収集で得た経営状況等に悪化の傾向若しくは破綻の予兆がみられる場合は、委員会の審議に付し、預金の全額引上げ又は段階引上げを図る。

2 公金保管責任者は、運用期間中、金融機関が次の各号のいずれかに該当しなくなったときは、速やかに当該金融機関における預貯金の解約をし、元金の保全をする。

(1) 自己資本比率について、国際基準適用金融機関にあっては8%、国内基準適用金融機関にあっては4%を、それぞれ維持していること。

(2) 格付調査会社による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級であること。

(3) 墨田区公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされること。

(4) 他の金融機関と比較し、開示された経営状況の内容が著しく劣っていないこと、又は当該劣っている内容の改善が見られること。

(5) その他会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明がなされること。

(補則)

第10条 この基準に定めるもののほか、公金の運用に関し必要な事項は、各公金保管責任者が委員会の議を経て、別に定める。

1 本基準は、平成14年4月1日から適用する。

2 平成15年3月31日まで普通預金で管理する公金については、本基準から除外する。

1 本基準は、平成15年4月1日から適用する。

2 普通預金で管理する公金については、平成17年3月31日まで本基準の適用から除外する。

1 本基準は、平成15年4月1日から適用する。

2 決済用預金で管理する公金については、本基準の適用から除外する。

この要綱は、令和3年10月1日から適用する。

墨田区公金運用基準

平成14年3月14日 墨収第260号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 会計管理室
沿革情報
平成14年3月14日 墨収第260号
平成15年3月31日 墨収第214号
平成17年3月31日 墨収第449号
平成19年7月31日 墨会第93号
平成27年2月19日 墨会第503号
平成27年9月15日 墨会第252号
平成28年2月8日 墨会第491号
令和3年9月24日 墨会第267号