○墨田区総合教育会議条例

平成28年6月30日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定により設置する総合教育会議の運営に関し必要な事項を定めることにより、区の地域特性を活かしつつ、将来を担う子どもたちが夢や希望を持つことのできる地域社会を実現するための総合的な教育施策を推進するとともに、区民にとって開かれた会議の運営を図ることを目的とする。

(会議の名称及び所掌事項)

第2条 法第1条の4第1項の規定により設置する総合教育会議の名称は、墨田区総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)とする。

2 総合教育会議は、区長及び墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が総合的な見地から区の教育施策を推進するため、次に掲げる事項についての協議及び次条第1項に規定する構成員の事務の調整を行うものとする。

(1) 法第1条の3に規定する区の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定等に関する事項

(2) 法第1条の4第1項に規定する次に掲げる事項

 教育を行うための諸条件の整備その他の区の教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(3) 教育に係る諸課題について区民への周知を図り、又は区民との交流を図るための講演会、意見交換会等の開催に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合教育会議が必要と認める事項

3 総合教育会議において次条第1項に規定する構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(会議の構成)

第3条 総合教育会議は、区長及び教育委員会をもって構成する。

2 議長は、区長をもって充てる。

3 議長は、会務を総括し、総合教育会議を代表する。

(会議の招集)

第4条 総合教育会議は、区長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、区長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

3 総合教育会議は、第2条第2項の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、当該協議すべき事項に関して関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くため、会議への出席又は文書等の提出を求めることができる。

(会議の公開等)

第5条 総合教育会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

2 区長は、総合教育会議の終了後、速やかにその議事録を作成し、前項ただし書に規定する場合を除き、これを公表するものとする。

3 区長及び教育委員会は、総合教育会議に関する情報の提供を積極的に行うものとする。

(大綱と他の行政計画との整合)

第6条 区長は、大綱の策定等に当たっては、墨田区基本構想及びこれに基づく墨田区基本計画との整合性を保つよう努めなければならない。

(その他会議に関する事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区総合教育会議条例

平成28年6月30日 条例第29号

(平成28年6月30日施行)