○墨田区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年4月1日

訓令第13号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、墨田区職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。以下「職員」という。)が法第7条に規定する事項に関し適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第4条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

(監督者の責務)

第5条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談及び苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 障害者等に対する合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制の整備)

第6条 職員から障害を理由とする差別を受けた障害者、その家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの当該差別に係る相談等に的確に対応するため、各課(墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)第8条第1項に規定する室、課及び担当、同条第3項から第7項までに規定する課並びに墨田区保健所処務規程(平成12年墨田区訓令第11号)第2条に規定する各課をいう。次項において同じ。)に相談窓口を設置する。

2 前項の相談等の対応において必要があると認められるときは、各課とともに、又は各課に代わり、職員課及び障害者福祉課が対応する。

3 職員は、相談者からの相談等を受けるときは、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面、電話、ファックス、電子メールその他の障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。

4 各課の相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ相談を受けた課、職員課及び障害者福祉課で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。

(研修・啓発)

第7条 監督者は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修を受けさせ、又は啓発を行うものとする。

2 監督者は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するための各種資料を活用等することにより、職員の意識の啓発を図るものとする。

墨田区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年4月1日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)