○公金の適正な取扱いについて(依命通達)
平成28年5月25日
28墨会第82号
公金の取扱いに当たっては、墨田区会計事務規則等の法令を遵守し、万全を期するよう常に厳正な事務処理に努めなければならないことから、改めて下記事項を遵守励行するよう所属職員への周知徹底を図られたい。
この旨、命により通達する。
記
1 公金の安全管理を図る上で事務処理の点検を行い、現行制度の運用面、内部態勢等において改善が必要なものについては、改善を進めること。
2 公金の取扱いの重要性を踏まえ、各部において部下職員の監督及び指導に際し、それぞれの任務と責任の所在を明確にし、最大限の注意を払うこと。
3 公金の取扱いに際し、金銭出納員、現金取扱員及び資金前渡受者は、服務規律を厳正に遵守し、それぞれの任務と責任を再確認し、適正に管理すること。
4 公金の現金による保管は、原則として行わないものとし、収納金については、即日金融機関に払い込むこと。やむを得ず即日払い込むことができない場合は、盗難等事故防止のため、特定金庫を活用し、安全に保管すること。
5 職員が直接現金を取り扱う資金前渡は、通常の支出とは異なる支出の特例であり、墨田区会計事務規則に定める経費について真にやむを得ない場合に限定するとともに、安全かつ確実な口座振替の方法による支払を推進すること。
6 資金前渡受者による現金の保管は、必要最小限の期間とするとともに、資金前渡後やむを得ず支払未済となり保管する必要が生じた現金については、資金前渡受者の責任において、支払日まで金融機関に預け入れる等安全に保管すること。また、前渡金に残金がある場合は、遅滞なく精算し、戻入すること。
7 有価証券の取扱いについては、現金に準じるとの基本的認識の下に、その保管については万全を期し、厳正かつ安全に管理すること。