○墨田区福祉型入浴施設認定要綱

平成28年5月20日

28墨福障第71号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等の利用に供するバリアフリーに配慮した入浴施設を福祉型入浴施設として認定することにより、障害者等の入浴時の利便性の向上を図るとともに、その家族等の介護負担の軽減を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「福祉型入浴施設」とは、墨田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(平成24年墨田区条例第31号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する普通公衆浴場(以下「普通公衆浴場」という。)と同一の建物内に設置された入浴施設であって、次に掲げる者(以下「障害者等」という。)がその介助を行う者とともに入浴することができる設備等を備えたものとして区長が認定したものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の種類が肢体不自由であるもの

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者

(認定基準)

第3条 福祉型入浴施設の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第1号から第6号まで、第8号第9号第11号から第16号まで、第20号第22号第25号第27号第28号第30号から第37号まで及び第40号に規定する基準に対して、必要な措置を講じていること。

(2) 条例第4条第2項第2号イからまでに規定する基準に対して、必要な措置を講じていること。ただし、普通公衆浴場の設備を使用する場合は、この限りでない。

(3) 浴室は、十分な広さを有し、障害者等の利用に配慮した構造になっていること。

(4) 貸切制による利用形態であること。

(認定の申請をすることができる者)

第4条 福祉型入浴施設の認定の申請をすることができる者は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により区長の許可を受けた営業者で、当該許可に係る普通公衆浴場と同一の建物内において福祉型入浴施設を設け、事業の用に供しようとするものとする。

(認定の申請)

第5条 福祉型入浴施設の認定を受けようとする者は、墨田区福祉型入浴施設認定申請書(第1号様式)に次の書類を添付し、区長に申請するものとする。

(1) 申請者の概要が分かる書類で、次のからまでに掲げる申請者の区分に応じ、当該からまでに定めるもの

 法人 定款及び登記事項証明書

 法人以外の団体 規約その他これに類する書類及び代表者の住民票の写し

 個人 申請者の住民票の写し

(2) 当該申請に係る入浴施設と同一の建物内にある普通公衆浴場に係る公衆浴場営業許可書の写し

(3) 当該申請に係る入浴施設の概要が分かる書類

(4) その他区長が必要と認める書類

(福祉型入浴施設の認定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、申請に係る入浴施設が第3条に規定する認定基準に適合すると認めたときは、当該入浴施設を福祉型入浴施設として認定し、当該申請者に対して墨田区福祉型入浴施設認定通知書(第2号様式)を交付するものとする。

2 区長は、前項に規定する審査の結果、当該申請に係る入浴施設が第3条に規定する認定基準に適合しないと認めたときは、当該申請者に対してその理由を付して通知するものとする。

(認定の有効期間及び認定の更新)

第7条 福祉型入浴施設の認定の有効期間は、認定をした日から3年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。

2 前条第1項の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、前項の有効期間満了後も引き続き福祉型入浴施設の認定を受けようとするときは、当該期間の満了の日の60日前までに、区長に対して認定の更新を申請するものとする。

3 前項の認定の更新に係る手続は、前2条の規定の例による。

(認定内容の変更)

第8条 認定事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに墨田区福祉型入浴施設認定申請事項変更届出書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 認定事業者の氏名又は名称若しくは代表者を変更したとき。

(2) 福祉型入浴施設の名称を変更したとき。

(3) 福祉型入浴施設に係る事業を廃止し、又は中止したとき。

(4) その他第5条の申請書に記載した事項等に変更が生じたとき。

(事業実績報告書)

第9条 認定事業者は、毎年4月30日までに、前年度における福祉型入浴施設の事業実績その他区長が定める事項について、墨田区福祉型入浴施設事業実績報告書(第4号様式)により、区長に報告しなければならない。

(認定の取消し)

第10条 区長は、福祉型入浴施設及び認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定を受ける要件又は資格を欠くに至ったとき。

(2) 認定基準に適合しないと認められたとき。

(3) 虚偽の申請により認定を受けたとき。

(4) 第8条の規定による届出又は前条の規定による報告を正当な理由なく行わなかったとき。

(5) 福祉型入浴施設の事業を廃止し、又は1年以上中止したとき。

(6) その他制度の運用に重要な支障を来す行為があったとき。

(認定の表示)

第11条 認定事業者は、福祉型入浴施設の受付において、福祉型入浴施設の認定を受けている旨を表示しなければならない。

(認定事業者の責務)

第12条 認定事業者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項について特に留意しなければならない。

(1) 福祉型入浴施設の利用を受け付ける際、身体障害者手帳又は介護保険被保険者証の提示により、利用対象者であることの確認及び障害者等の入浴を介助する者の身分確認を行い、受付簿に記録すること。

(2) 福祉型入浴施設における公序良俗を維持すること。

(3) 福祉型入浴施設の安全確保に努めること。

2 福祉型入浴施設において事故等の問題が生じたときは、認定事業者がその責任を負うものとする。この場合において、認定事業者は、当該問題の内容について、墨田区福祉型入浴施設事故等発生報告書(第5号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、福祉型入浴施設の認定に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月20日から適用する。

様式 省略

墨田区福祉型入浴施設認定要綱

平成28年5月20日 墨福障第71号

(平成28年5月20日施行)