○墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

27墨福高第1541号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「実施指針」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知。以下「ガイドライン」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「地域支援事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、政令、省令、実施指針で使用する用語の例による。

(総合事業の種類及び内容)

第3条 総合事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号の規定により、実施される次に掲げる事業

 訪問型サービス

(ア) 従前相当訪問型サービス 法第115条の45の3第1項の規定により指定事業者が行う介護予防訪問介護相当サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)と認められる掃除、洗濯等の日常生活上の支援

(イ) 訪問型サービスB 住民が主体となって行う身体介護等を伴わない家事等の日常生活上の支援

(ウ) 訪問型サービスC 概ね3か月から6か月までの期間内において、主に閉じこもり状態に陥るおそれのある高齢者に対して行うリハビリテーション専門職による体力及び動作の改善のための相談指導

 通所型サービス

(ア) 従前相当通所型サービス 法第115条の45の3第1項の規定により、指定事業者が行う介護予防通所介護相当サービス(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)と認められる機能訓練、集いの場の提供等

(イ) 通所型サービスA 法第115条の45の3第1項の規定により、指定事業者が行う通所型サービス(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスを除く。)と認められる機能訓練、集いの場の提供等

(ウ) 通所型サービスC 概ね3か月から6か月までの期間内において、生活機能の改善を目的として行う運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア等のプログラムの提供

 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニの規定により、総合事業によるサービス等を提供するために行うケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第1号ハの規定により実施される次に掲げる地域における自立した日常生活の支援

 介護予防把握事業 地域支援事業実施要綱2別記1第2(2)(ア)による事業

 介護予防普及啓発事業 地域支援事業実施要綱2別記1第2(2)(イ)による事業

 地域介護予防活動支援事業 地域支援事業実施要綱2別記1第2(2)(ウ)による事業

 一般介護予防事業評価事業 地域支援事業実施要綱2別記1第2(2)(エ)による事業

 地域リハビリテーション活動事業 地域支援事業実施要綱2別記1第2(2)(オ)による事業

(総合事業の主体等)

第4条 区長は、前条に規定する事業(同条第1号ア(ア)(ア)及び(イ)に規定する事業を除く。)の実施を事業者等に委託することができるものとする。

2 前条第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメントは、法第115条の46第2項により設置された地域包括支援センター(以下「高齢者支援総合センター」という。)が実施するものとし、当該ケアマネジメントを居宅介護支援事業所に委託することができるものとする。

(対象者)

第5条 総合事業の対象となる者は、省令第140条の62の4各号に掲げる被保険者(以下「事業対象者」という。)とする。

2 第3条第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメントの対象となる者は、要支援者等(事業対象者のうち、指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けているものを除く。以下同じ。)とする。

3 第3条第2号に規定する一般介護予防事業の対象となる者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

4 一般介護予防事業のうち、住民が主体となって運営する通いの場には、65歳未満の者が参加することができるものとする。

(利用方法等)

第6条 要支援者等は、第3条第1号ア又はに規定する事業を利用するときは、同号ウに規定する介護予防ケアマネジメントを受けなければならない。

2 介護予防ケアマネジメントを受けることを希望する者は、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(以下「届出書」という。)を区長に提出するものとする。

4 要支援者等から依頼を受けた高齢者支援総合センターは、介護予防及び日常生活支援を目的として、省令第140条の62の3により、総合事業、区の他の事業、民間企業により提供される生活支援サービス等が包括的かつ効率的に受けられるよう必要な援助を行うものとする。

(被保険者証等の発行)

第7条 区長は、前条第2項の届出書の提出があったときは、当該要支援者等を受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証又は介護保険資格者証及び介護保険負担割合証を発行する。

(利用の開始及び終了)

第8条 第3条第1号ア及びに規定するサービスの利用の開始は、届出書に記載されたサービス計画(変更)開始年月日からとする。

2 第3条第1号ア及びに規定するサービスの利用の終了は、前項に規定する利用の開始の日から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 居宅要支援被保険者については、要支援認定の有効期限の終了する日とする。

(2) 事業対象者については、介護予防ケアマネジメントによる期間の終了する日とする。

(3) 事業対象者が要介護認定を受けた場合については、介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又はこれらに相当するサービスの利用を開始する前日までとする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、終了する日以前にサービスの終了を申し出た場合は、終了を申し出た日までとする。

(支給限度基準額)

第9条 区長は、法第115条の45の3第1項の規定により指定事業者が行う介護予防・生活支援サービス事業(第3条第1号イ(イ)のサービスを除く。)を利用した事業対象者に対し、当該事業に要した費用について第1号事業支給費を月を単位として支給することができる。

2 前項の規定により介護予防・生活支援サービス事業を利用する事業対象者(要支援2のものを除く。)は、当該事業対象者が受ける指定介護予防・生活支援サービスについて算定される単位数の合計の上限は、法第55条第2項の規定による基準額に基づく要支援1の区分限度支給基準額の単位を適用する。

3 第1項の規定により介護予防・生活支援サービス事業を利用する事業対象者のうち要支援2のものは、当該事業対象者が受ける指定介護予防・生活支援サービスについて算定される単位数の合計の上限は、法第55条第2項の規定による基準額基づく要支援2の区分限度支給基準額(平成27年厚生労働省告示第77号)の単位を適用する。

4 前各項に規定するもののほか、区長が必要と認めた者については、法第55条第2項の規定による基準額で、要支援2相当の単位数に至るまで介護予防・生活支援サービスを受けることができる。

5 1単位当たりの単価の額は、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)による。

6 前項の規定により介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(報告及び調査)

第10条 区長は、総合事業の実施に関し、必要があると認めるときは、総合事業を利用した事業対象者(以下「利用者」という。)指定事業者又は受託業者等に対して報告を求め、調査することができる。

(苦情処理)

第11条 区長は、利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの総合事業に関する苦情等(以下「苦情等」という。)に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

2 区長は、前項の苦情等を受け付けたときは、当該苦情等の内容等を記録するものとする。

3 区長は、次に掲げるものについて、東京都国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条及び同法第84条の規定により東京都知事の許可を受け、設立された団体をいう。)にその対応等を依頼することができる。

(1) 区で対応できない苦情等の対応

(2) 利用者等の申立てに基づく事業者に対する調査及び指導助言

(利用者負担額)

第12条 第3条第1号ア(ア)及び(ア)のサービスに係る利用者負担額は、旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同条第7項に規定する介護予防通所介護に係る旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額とする。

2 法に規定する予防給付を受けたとするならば、法第59条の2第1項の規定の適用を受ける事業対象者に係る第3条第1号ア(ア)及び(ア)のサービスに対する利用者負担額について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

3 法に規定する予防給付を受けたとするならば、法第59条の2第2項の規定の適用を受ける事業対象者に係る第3条第1号ア(ア)及び(ア)のサービスに対する利用者負担額について、第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の10」とあるのは「100分の30」とする。

4 第3条第1号ウの事業に係る利用者負担額は、0円とする。

5 第3条第1号ア(イ)(ウ)(イ)及び(ウ)の事業に係る利用者負担額は、それぞれのサービス内容等を踏まえ、別に定める。

(高額介護予防サービス費等相当費用の支給等)

第13条 区長は、第3条第1号ア(ア)(ア)及び(イ)に要した費用の合計額から、当該費用につき支給された第1号事業支給費の合計額を控除して得た額が著しく高額であるときは、当該被保険者について高額介護予防サービス費相当及び高額医療合算介護予防サービス費相当の費用(以下「高額介護予防サービス費等相当費用」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当費用における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当費用の支給に関して必要な事項は、政令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

3 高額介護予防サービス費等相当費用の支給を希望する者は、申請書を区長に提出するものとする。

4 前項の申請書は、墨田区介護保険条例の施行等に関する規則第15条第1項の介護保険高額介護サービス費・高額介護予防サービス費支給申請書及び同規則第15条の2第1項の高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書の例による。

(守秘義務)

第14条 総合事業に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年8月1日から適用する。

墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 墨福高第1541号

(平成30年8月1日施行)