○墨田区病児保育事業実施要綱

平成27年10月6日

27墨福子育第954号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援し、よって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施形態)

第2条 事業は、事業を必要とする児童に対し、適切な保育が行われる施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、墨田区内に住所を有する児童で、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 保育を必要とする乳児、幼児又は小学校に就学している児童(以下「対象児童」という。)とする。

(2) 対象児童が、病中又は病気の回復期であり、入院加療の必要はないが、安静の確保等に配慮する必要があることにより集団保育が困難であること。

(3) 対象児童がかかりつけ医等の医療機関(以下「かかりつけ医等」という。)を受診し、この事業の利用が適当であると認められていること。

(4) 対象児童の保護者が次のいずれかに該当し、かつ、他に養育する者がいないこと。

 勤務の都合で出勤せざるを得ない場合

 疾病又は出産により入院する場合

 家族の疾病等により、その介護に従事する場合

 事故又は災害にあった場合

 その他やむを得ない事由により家庭で養育を行うことが困難であると区長が特に必要があると認める状況である場合

2 前項第1号の実施施設が受け入れる対象児童の月齢及び年齢については、区長及び実施施設の管理者(以下「管理者」という。)が協議して定める。

(管理者の義務)

第4条 管理者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 対象児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように処遇すること。

(2) 他の利用者への感染防止に配慮すること。

(3) 他児への感染のおそれがある、又は症状の変化がみられる対象児童に対して的確に対応することができる体制を整えること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、適切な保育を実施するために必要な措置を講ずること。

(利用定員)

第5条 実施施設における事業の利用定員は、施設の規模に応じ、区長と管理者とが協議して定める。

(利用期間等)

第6条 事業を利用することができる期間は、同一の事由に係る利用につき7日(次項の休業日を含む。以下この項において同じ。)を限度とする。ただし、対象児童の健康状態についての管理者の判断及び他の利用者の利用状況により区長が必要と認める場合には、7日を超えて利用することができる。

2 実施施設は、次に掲げる日を休業日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 実施施設の休業日

3 事業の実施時間は、1日8時間以上とし、管理者が定める。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者と区長とが協議し、事業の休業日及び実施時間を変更することができる。

(利用登録等)

第7条 事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ実施施設ごとに墨田区病児保育事業利用登録申請書(第1号様式。以下「利用登録申請書」という。)及び墨田区病児保育事業健康の記録(第2号様式)を区長に提出して登録を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、登録を決定した申請者に墨田区病児保育事業登録カード(第3号様式)を交付する。

3 前項の規定により登録を受けた者は、第1項の規定により申請した事項に変更があったときは、墨田区病児保育事業利用登録変更届(第4号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

(利用方法)

第8条 前条の規定により利用登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用日前に実施施設に予約を行わなければならない。ただし、利用日の当日において定員に空きがあり、受入れに支障がない場合は、当日に申し出て、利用することができる。

2 利用者は、利用日の前日又は当日にかかりつけ医等を受診し、実施施設での預かりが可能である旨の診断を受けなければならない。ただし、連続して2日以上事業を利用する場合にあっては、2日目以降の利用に係る診断を受けずに利用することができる。

3 利用者は、利用日ごとに墨田区病児保育事業利用申込書(同意書)兼病状連絡票(第5号様式)を提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、事業の利用に際し、利用期間等実施施設が定める事項を遵守しなければならない。

(利用者の自己負担金)

第10条 利用者は、事業の利用に際し利用に係る児童1人1日につき2,000円の利用料を実施施設に支払わなければならない。

2 利用者は、前項に規定する利用料のほか、事業に要した雑費等については、その実費を負担するものとする。

3 前2項の規定による自己負担金は、実施施設の収入として収受させるものとする。

(利用料の助成)

第11条 区長は、次の各号に掲げる世帯の利用者に対し、当該各号に定める額を助成するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 利用料の全額

(2) 当該年度分(4月から6月までの利用については前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯 利用料の半額

2 前項の規定による利用料の助成を受けようとする者は、墨田区病児保育事業利用料助成申請書(第6号様式)を提出し、区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、墨田区病児保育事業利用料助成決定・不承認通知書(第7号様式)により審査の結果を通知する。ただし、助成金の交付をもって当該通知を省略することができる。

4 区長は、偽りその他不正の手段により利用料の免除を受けたときは、利用料の助成の承認を取り消し、返還を命じることができる。

(利用の制限)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を拒み、又は中止することができる。

(1) 対象児童が感染性の疾患を有し、他の利用者への感染のおそれがあると管理者が判断したとき。

(2) 対象児童の病状が重く、入院加療を必要とすると管理者が判断したとき。

(3) 実施施設が定める利用定員を超えるとき。

(4) 利用定員に満たない場合であっても、先に受け入れた利用者の疾患の状況等により、同一実施施設内での受入れが困難であると管理者が判断したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施施設の管理上支障があると管理者が判断したとき。

(利用登録の取消し)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用目的に反する行為をしたとき。

(2) 利用者が管理者の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録を取り消すことが適当であると区長が認めるとき。

(事業実績等)

第14条 区長は、管理者に対し、必要に応じ実施施設における事業の利用状況等について、報告を求めることができる。

(個人情報の保護)

第15条 管理者及び実施施設従事者は、この事業の実施により知り得た個人情報について他に漏らしてはならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区病児保育事業実施要綱

平成27年10月6日 墨福子育第954号

(令和4年4月1日施行)