○墨田区議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償等に関する条例

平成28年9月30日

条例第61号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、次の各号のいずれかに掲げる理由により出頭し、又は参加した者に対する費用弁償等は、この条例の定めるところによる。

(1) 議会が、調査のため選挙人その他関係人の出頭を求めたとき。

(2) 議会が、会議において、公聴会を開くため利害関係を有する者若しくは学識経験を有する者等の参加を求め、又は調査若しくは審査のため参考人の出頭を求めたとき。

(費用弁償)

第2条 前条の規定により出頭し、又は参加した者に対しては、費用弁償として旅費を支給する。ただし、区に勤務する職員で、その者の職務に関して出頭し、又は参加したものには、支給しない。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費とし、その額は、副区長相当額とする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第2号に規定する参考人のうち、自ら提出した請願に関する意見の陳述を行うために同号の規定により出頭したものに対しては、当該出頭1回につき、1,000円を支払うものとする。

4 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(令和7年墨田区条例第22号)の適用を受ける職員の例による。

5 第1項及び第2項に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

(令7条1・令7条27・一部改正)

(謝礼金)

第3条 第1条の規定により出頭し、又は参加した者に対しては、前条に定めるもののほか、謝礼金を支給することができる。

2 前項の謝礼金の額及び支給方法は、議長が別に定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日条例第27号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

墨田区議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償等に関する条例

平成28年9月30日 条例第61号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年9月30日 条例第61号
令和7年2月19日 条例第1号
令和7年3月28日 条例第27号