○墨田区職員希望降任制度実施要綱

平成14年2月27日

13墨総職第1044号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員本人の意向を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、人材の有効活用及び組織の活性化を図ることを目的とする職員希望降任制度の実施に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 希望降任の対象者は、主任職及び技能長職以上の職にある職員のうち、病気の治療、心身機能障害、家族の介護、転居等の理由により降任を希望するもの(以下「降任希望者」という。)とする。

(降任の内容)

第3条 次表中左欄に掲げる職にある降任希望者は、原則として当該右欄の職に降任する。

降任前の職

降任後の職

部長職

課長職、課長補佐職、係長職、主任職又は係員職

課長職

課長補佐職、係長職、主任職又は係員職

課長補佐職

係長職、主任職又は係員職

係長職

主任職又は係員職

主任職

係員職

統括技能長職

技能主任職

技能長職

技能主任職

(降任後の給与月額等)

第4条 降任後の給与月額等については、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」(昭和53年特別区人事委員会規則第18号)及び「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について」(53特人委第4号)によるものとする。

(申出の方法)

第5条 次表中左欄に掲げる職にある降任希望者は、当該右欄の職にある者に降任希望願(第1号様式)を提出する。

降任希望者の職

提出先

部長職

副区長

課長職

総務部長(所属する部の部長(又は担当部長)を経由すること。)

課長補佐職

係長職

主任職

統括技能長職

技能長職

総務部長

(所属する課の課長及び所属する部の部長(又は担当部長)を経由すること。)

(降任の決定等)

第6条 墨田区職員希望降任審査会(以下「審査会」という。)は、降任希望者の申出を尊重しつつ申出内容を審査し、結果を区長に報告する。

2 区長は、審査会の報告を総合的に勘案し、降任の適否を決定する。

3 降任の時期は、原則として前項の規定による決定直後の4月1日付けで行うものとする。

(再昇任)

第7条 この制度により降任した職員が再度昇任を希望する場合は、第5条の規定を準用して再昇任を申し出ることができる。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

降任希望者

再昇任希望者

降任希望願(第1号様式)

再昇任希望願(第2号様式)

統括技能長職

技能長職

技能主任職

係員職

2 審査会は、再昇任希望願について、降任時の理由、降任後の状況等を踏まえ再昇任の要否を審査し、結果を区長に報告する。

3 区長は、審査会の報告を総合的に勘案し、再昇任の適否を決定する。

(昇任選考結果等の効力)

第8条 この要綱による降任は、降任前に行った管理職昇任選考結果、総括係長職昇任選考結果、課長補佐職昇任能力実証結果、係長職昇任選考結果、係長職昇任能力実証結果、主任職昇任選考結果、切替昇任選考結果、統括技能長職昇任選考結果及び技能長職昇任選考結果の効力に影響を及ぼすものではない。

(補則)

第9条 このほか、職員希望降任制度に関して必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成14年3月8日から適用する。

この要綱は、令和3年12月1日から適用する。

墨田区職員希望降任制度実施要綱

平成14年2月27日 墨総職第1044号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成14年2月27日 墨総職第1044号
平成18年11月29日 墨総職第1245号
平成19年4月1日 墨総職第4号
平成29年12月19日 墨総職第1699号
平成30年12月20日 墨総職第1482号
令和3年7月30日 墨総職第929号
令和3年11月13日 墨総職第1699号