○墨田区職員希望降任審査会設置要綱

平成14年2月27日

13墨総職第1044号

(設置)

第1条 主任職及び技能長職以上の職員のうち、病気の治療、心身機能障害、家族の介護、転居等の理由により降任を希望するものの降任(以下「希望降任」という。)及び希望降任後の再度の昇任の要否を審査するため、墨田区職員希望降任審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、必要に応じ、次の各号に掲げる事項を審査し、結果を区長に報告する。

(1) 希望降任の要否

(2) 希望降任した職員の再度の昇任

(3) その他希望降任に関し必要と認める事項

(構成員)

第3条 審査会は、審査会長及び審査員をもって構成する。

2 審査会長は、副区長の職にある者を充てる。

3 審査員は、総務部長及び職員課長の職にある者をそれぞれ充てる。

4 審査会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(職務及び代理)

第4条 審査会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 審査会長に事故があった場合には、総務部長の職にある審査員がその職務を代理する。

(定足数及び表決)

第5条 審査会は、構成員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、審査会長の決するところによる。

(書面及びオンラインによる審議)

第6条 前条の規定にかかわらず、審査会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、審査会を開会する場所へ審査員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 書面会議及びオンライン会議(以下「書面会議等」という。)は、構成員の半数以上の同意がなければ、実施することができない。

3 書面会議等による審議における審査会の議事は、構成員の半数以上が当該書面による審議に参加した上で、当該参加した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、審査会長の決するところによる。

4 審査会長は、書面会議等において、必要があると認めるときは、関係者に書面による意見を求めることができる。

(除斥)

第7条 審査会長及び審査員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することはできない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言する(書面会議等の場合にあっては、書面により意見する)ことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(補則)

第9条 このほか審査会の運営に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成14年3月8日から適用する。

この要綱は、令和3年6月29日から適用する。

墨田区職員希望降任審査会設置要綱

平成14年2月27日 墨総職第1044号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成14年2月27日 墨総職第1044号
平成18年11月29日 墨総職第1245号
平成19年4月1日 墨総職第4号
平成29年12月19日 墨総職第1700号
令和3年6月29日 墨総職第410号