○昇給に関する基準
平成18年3月7日
17墨総職第1904号
(目的)
第1条 この基準は、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号)第30条第1項の規定に基づき、昇給について必要な事項を定めることを目的とする。
(昇給の号給数)
第2条 勤務成績に応じた昇給区分ごとの昇給の号給数(以下「昇給の号給数」という。)は、別表第1のとおりとする。
(在職期間による昇給の号給数の換算)
第3条 昇給日の前年の4月1日から3月31日までの在職期間(以下「在職期間」という。)が12月に満たない場合の昇給の号給数は、前条の規定による昇給の号給数に、在職期間中の在職した月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)を乗じ、12で除した号数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。
(1) 派遣者(自治法派遣者(他区等から派遣された者を除く。)、外国派遣者及び公益的法人等派遣者(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年墨田区条例第4号)第3条の2の規定の適用を受ける者を除く。))
(2) 勤務成績判定期間中の判定ができない者
(3) 最高号給の者
{(Aの昇給の号給数―4号)×Aの人員分布率}+{(Bの昇給の号給数―4号)×Bの人員分布率}=面積率 |
(プライバシーの保護)
第5条 区長は、昇給の決定に際しては、職員のプライバシーの保護に努めなければならない。
(人事委員会への報告)
第6条 この基準に基づき昇給を実施したときは、速やかに人事委員会に状況を報告するものとする。
付則
(施行期日)
1 この基準は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表(一)、医療職給料表(二)、医療職給料表(三)の適用を受ける者
昇給区分 職員の区分 | A | B | C | D | E |
一般職員 | 7号 | 5号 | 4号 | 3号 | 昇給なし |
係長等 | 7号 | 5号 | 4号 | 3号 | 昇給なし |
管理職員 | 7号 | 5号 | 4号 | 3号 | 昇給なし |
別表第2(第4条関係)
別表第1に該当する者
職員の区分 | 面積率 |
一般職員 | 40% |
係長等 | 40% |
管理職員 | 40% |
1 「一般職員」 係長等及び管理職員以外の職員をいう。
2 「係長等」 係長、担当係長、主査及び課長補佐の職務に従事する者をいう。
3 「管理職員」 職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第10条の規定に基づき指定する職員をいう。