○昇給に関する基準

平成18年3月7日

17墨総職第1904号

(目的)

第1条 この基準は、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号)第30条第1項の規定に基づき、昇給について必要な事項を定めることを目的とする。

(昇給の号給数)

第2条 勤務成績に応じた昇給区分ごとの昇給の号給数(以下「昇給の号給数」という。)は、別表第1のとおりとする。

(在職期間による昇給の号給数の換算)

第3条 昇給日の前年の4月1日から3月31日までの在職期間(以下「在職期間」という。)が12月に満たない場合の昇給の号給数は、前条の規定による昇給の号給数に、在職期間中の在職した月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)を乗じ、12で除した号数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。

(昇給区分A又はBの人員分布率)

第4条 在職人員(昇給日に在職する別表第2に掲げる職員の区分ごとの職員の数から当該区分の次の各号に掲げる者の数を除いた数をいう。)に占める人員分布率(昇給区分A又はBに決定する職員の数の割合をいう。以下同じ。)は、次の式において得られる面積率が、同表面積率の欄に掲げる割合の範囲内となるよう定めるものとする。

(1) 派遣者(自治法派遣者(他区等から派遣された者を除く。)、外国派遣者及び公益的法人等派遣者(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年墨田区条例第4号)第3条の2の規定の適用を受ける者を除く。))

(2) 勤務成績判定期間中の判定ができない者

(3) 最高号給の者

(Aの昇給の号給数―4号)×Aの人員分布率}+{(Bの昇給の号給数―4号)×Bの人員分布率}=面積率

(プライバシーの保護)

第5条 区長は、昇給の決定に際しては、職員のプライバシーの保護に努めなければならない。

(人事委員会への報告)

第6条 この基準に基づき昇給を実施したときは、速やかに人事委員会に状況を報告するものとする。

(施行期日)

1 この基準は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度及び平成19年度における昇給区分A又はBを適用される職員数の算定に当たっては、第4条の規定にかかわらず、昇給日に在職する職員の総数から同条各号に掲げる者の数を除いた数に対するAの昇給区分の適用を受けた職員の昇給の号給数の総数からAの昇給区分の適用を受けた職員数に4を乗じた数を減じた数とBの昇給区分の適用を受けた職員の昇給の号給数の総数からBの昇給区分の適用を受けた職員数に4を乗じた数を減じた数とを合計した数の割合を40%以内とするものとする。

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表(一)、医療職給料表(二)、医療職給料表(三)の適用を受ける者

昇給区分

職員の区分

A

B

C

D

E

一般職員

7号

5号

4号

3号

昇給なし

係長等

7号

5号

4号

3号

昇給なし

管理職員

7号

5号

4号

3号

昇給なし

別表第2(第4条関係)

別表第1に該当する者

職員の区分

面積率

一般職員

40%

係長等

40%

管理職員

40%

備考 別表第1及び別表第2において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1 「一般職員」 係長等及び管理職員以外の職員をいう。

2 「係長等」 係長、担当係長、主査及び課長補佐の職務に従事する者をいう。

3 「管理職員」 職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第10条の規定に基づき指定する職員をいう。

昇給に関する基準

平成18年3月7日 墨総職第1904号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成18年3月7日 墨総職第1904号
平成19年1月19日 墨総職第1385号
平成24年12月26日 墨総職第1543号
平成30年3月27日 墨総職第2429号