○昇給の抑制に関する基準

平成18年3月7日

17墨総職第1904号

(目的)

第1条 この基準は、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号。以下「規則」という。)第30条第2項の規定に基づき、昇給の抑制について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 介護休暇 勤務時間条例第16条第1項の規定による介護休暇をいう。

(3) 介護時間 勤務時間条例第16条の2第1項の規定による介護時間をいう。

(4) 休職 学術・研究等及び刑事休職以外の休職をいう。

(6) 刑事休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)をいう。

(8) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。

(9) 育児部分休業 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をいう。

(10) 自己啓発等休業 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をいう。

(11) 特定の自己啓発等休業 自己啓発等休業のうち、その期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって、当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに区長の承認を受けたものをいう。

(12) 取消前自己啓発等休業 正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないことによりその承認を取り消された自己啓発等休業又は特定の自己啓発等休業の期間のうち当該取消前のものをいう。

(13) 修学部分休業 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。以下同じ。)をいう。

(14) 配偶者同行休業 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年墨田区条例第20号)第1条の規定による配偶者同行休業をいう。

(15) 高齢者部分休業 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。以下同じ。)

(判定期間)

第3条 前条各号に掲げる事由並びに私事欠勤、無届欠勤、遅参及び早退の事由による欠勤等(以下「欠勤等」という。)の判定を行う期間(以下「欠勤等判定期間」という。)は、昇給日の属する年の前年の1月1日(新たに職員になった者については、採用の日)から12月31日までとする。

2 次条各号に掲げる処分の判定を行う期間(以下「処分判定期間」という。)は、昇給日の属する年の前年の4月1日から翌年の3月31日までとする。この場合において、処分の効果が2の処分判定期間にわたるときは、当該処分の始期の属する処分判定期間において判定を行うものとする。

(処分による昇給の抑制)

第4条 次の各号に該当する者は、当該各号に掲げる号数を抑制する。

(1) 減給又は戒告の処分を受けた者 3号

(2) 停職の処分を受けた者 4号

(欠勤等による昇給の抑制)

第5条 欠勤等判定期間において、欠勤等の日数が別表第1に定める日数に達した場合は、当該日数及び同表の欠勤等判定期間の区分に応じた号数を抑制する。

2 欠勤等の日数は、別表第2の規定により換算した日数をもって前項の規定を適用する。

3 別表第2に規定する換算後の欠勤等の日数が0日となるもの以外のものの欠勤等の日数等は次のとおり算出する。

(1) 時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、遅参及び早退と同様に3回で1日とする。その際は、遅参又は早退によるものも回数に含める。

(2) 正規の勤務時間が7時間45分に満たない日の欠勤等(時間単位での私事欠勤及び無届欠勤並びに遅参及び早退を除く。)及び時間単位での病気休暇においては、7時間45分をもって1日とする。

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間中の欠勤等(時間単位での私事欠勤及び無届欠勤並びに遅参及び早退を除く。)は、前号の規定にかかわらず、その事由ごとに当該期間中の欠勤等の時間を合計した時間を算出率で除して得た時間を7時間45分をもって1日とする。この場合において、当該期間中に算出率の変更があったときは、当該算出率に係る勤務形態の期間ごとに区分して計算する。

(4) 前号の規定により算出した病気休暇に係る時間に1日未満の端数の時間がある場合は、第2号の病気休暇の時間に加算する。

4 前項の育児短時間勤務職員等とは、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員をいい、算出率とは、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。

5 欠勤等判定期間中の欠勤等のある月数が別表第3の欠勤等のある月数の欄に該当する場合は、別表第2の規定による換算後の日数を4倍に換算した日数をもって第1項の規定を適用し、当該換算した日数が192日以上に達した場合は、4号を抑制する。ただし、休職、自己啓発等休業、取消前自己啓発等休業、配偶者同行休業、引き続き7日以上にわたる病気休暇(2の欠勤等判定期間にわたるものを含む。)及び腎疾患により人工透析を受けるための定期的な病気休暇による欠勤等並びに同表の規定による換算後の日数が0日となる欠勤等は、欠勤等のある月数に含めず、当該換算の対象としない。

(年齢による昇給の抑制)

第6条 職員が55歳(行政職給料表(二)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員は57歳)に達した場合は、その達した日の属する年度の翌年度以降の昇給において、4号抑制する。

(抑制の限度)

第7条 前3条の規定による抑制は、規則第30条第1項のあらかじめ人事委員会の承認を得て定める号給数を限度とする。

(施行期日)

1 この基準は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日の昇給においては、第3条から第5条までの規定を適用しない。

3 平成19年4月1日の昇給における欠勤等判定期間は、平成18年4月1日から同年12月31日までとする。

4 平成18年度及び平成19年度における第6条の規定の適用については、同条中「55」とあるのは「57」と、「57」とあるのは「59」とする。

この基準は、平成19年4月1日から施行し、この基準による改正後の昇給の抑制に関する基準第3条第2項、第5条第3項、第6条、別表第1及び別表第2の規定は、同日以後の昇給について適用する。

(施行日)

1 この基準は、平成20年4月1日から施行し、この基準による改正後の昇給の抑制に関する基準(以下「改正後の基準」という。)の規定は、同日以後の昇給について適用する。ただし、平成19年7月31日以前の育児休業の期間及び同日以前に取得した育児部分休業については、附則別表第1の規定により換算した日数をもって改正後の基準第5条第1項の規定を適用する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日の昇給においては、改正後の基準別表第1及び別表第2の規定並びに前項ただし書の規定により得られる号数と、附則別表第2及び附則別表第3の規定により得られる号数を比較し、いずれか少ない号数をもって抑制する。この場合において、附則別表第2のア及びイの規定の適用については、この基準による改正前の昇給の抑制に関する基準第5条第1項の規定の例による。

(施行期日)

1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年1月1日から3月31日までの期間における欠勤等の日数等の算出については、第5条第3項第2号、同項第3号及び別表第2中「7時間45分」とあるのは、「8時間」とする。

(平成21年1月1日から12月31日までの期間における欠勤等の取扱い)

3 第5条第3項により算出した欠勤等の日数等のうち、平成21年1月1日から3月31日までの期間及び平成21年4月1日から12月31日までの期間における欠勤等の日数等に1日未満の端数の時間が生じた場合は、それぞれを事由ごとに合算し、8時間をもって1日とする。

(施行期日)

1 この基準は、平成26年6月30日から施行する。

(施行期日)

1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 欠勤等判定期間(昇給の抑制に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)第3条第1項に規定する欠勤等判定期間をいう。)において職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成28年墨田区条例第6号)付則第2項の規定の適用を受ける職員の昇給の抑制については、この基準による改正後の昇給の抑制に関する基準第2条、第5条第5項及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この基準は、平成31年4月1日から施行し、この基準による改正後の第6条の規定は、同日以後の昇給について適用する。

この基準は、令和5年4月1日から適用し、この基準による改正後の第6条の規定は、同日以後の昇給について適用する。

別表第1(第5条関係)

欠勤等の日数


欠勤等判定期間

12日以上24日未満

24日以上36日未満

36日以上48日未満

48日以上60日未満

60日以上72日未満

72日以上84日未満

84日以上96日未満

96日以上108日未満

108日以上120日未満

120日以上132日未満

132日以上144日未満

144日以上

6月未満

1号

1号

1号

1号

2号

2号

2号

2号

3号

3号

3号

3号

6月以上9月未満


1号

1号

1号

1号

2号

2号

2号

2号

3号

3号

3号

9月以上12月未満



1号

1号

1号

1号

2号

2号

2号

2号

3号

3号

12月




1号

1号

1号

1号

2号

2号

2号

2号

3号

別表第2(第5条関係)

欠勤等の事由

無届欠勤

私事欠勤

病気休暇

休職

取消前自己啓発等休業

遅参早退

自己啓発等休業

配偶者同行休業

介護休暇

育児休業

学術研究等

刑事休職

外国派遣

特定の自己啓発等休業

修学部分休業

高齢者部分休業

介護時間

育児部分休業

欠勤等の日数等

1日

1日

1日

1日

1日

3回

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

7時間45分

7時間45分

7時間45分

7時間45分

換算後の欠勤等の日数

2日

1.5日

1日

0.5日

0日

別表第3(第5条関係)

欠勤等判定期間

6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月

欠勤等のある月数

2月以上

3月以上

4月以上

5月以上

昇給の抑制に関する基準

平成18年3月7日 墨総職第1904号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成18年3月7日 墨総職第1904号
平成19年3月28日 墨総職第1831号
平成20年3月14日 墨総職第1903号
平成21年3月31日 墨総職第2258号
平成26年5月28日 墨総職第389号
平成27年3月6日 墨総職第1941号
平成28年3月15日 墨総職第2201号
平成29年3月15日 墨総職第2270号
平成31年3月15日 墨総職第2240号
令和4年9月12日 墨総職第1396号