○管理職員以外の職員に関する成績率の運用に関する基準
平成18年3月7日
17墨総職第1904号
(目的)
第1条 この基準は、職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年墨田区規則第10号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、勤勉手当の成績率(第5条第1項に規定する勤務成績割合から同項に規定する一律拠出割合を減じた割合をいう。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この基準の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)の適用を受ける者とする。ただし、条例第10条に基づき指定する職員を除く。
(勤務成績判定期間等)
第3条 1月1日から12月31日までを勤務成績の判定期間とし、その翌年の1月1日を勤務成績判定基準日(以下「判定基準日」という。)とする。
(1) 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける対象職員(以下「行(一)等適用職員」という。)でその属する職務の級が4級及び3級であるもの並びに医療職給料表(一)の適用を受ける対象職員でその属する職務の級が1級であるもの
(2) 行(一)等適用職員でその属する職務の級が2級であるもの
(3) 行(一)等適用職員でその属する職務の級が1級であるもの
(4) 行政職給料表(二)の適用を受ける対象職員でその属する職務の級が4級及び3級であるもの
(5) 行政職給料表(二)の適用を受ける対象職員でその職務の級が2級であるもの
(6) 行政職給料表(二)の適用を受ける対象職員でその属する職務の級が1級であるもの
(成績段階の決定)
第4条 区長は、判定基準日に対象職員を最上位、上位、中位、下位及び最下位(以下「成績段階」という。)のいずれかに決定する。
(1) 判定基準日以降に採用された者 中位
(2) 判定基準以降に区相互間(一部事務組合を含む。)において異動した者 異動前の判定により決定した成績段階
(3) 判定基準日以降に都区間において異動した者 中位
(4) 欠勤等により勤務成績が判定されていない者 中位
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち採用の前年度に勤務成績が判定されている者 当該判定により決定した成績段階
(6) 定年前再任用短時間勤務職員のうち採用の前年度に勤務成績が判定されていない者 中位
(7) 臨時的に任用された職員 中位
3 前2項の規定により決定された成績段階は、その判定基準日の属する年度の翌年度に支給される勤勉手当に適用する。
(成績率の内容)
第5条 区長は、成績段階ごとの割合(以下「勤務成績割合」という。)及び成績段階によらない割合(以下「一律拠出割合」という。)を別表のとおり定める。
(1) 合計拠出額の算出
次に掲げる額の合計額(以下「合計拠出額」という。)を算出する。
ア 対象職員ごとの勤勉手当額(条例第27条第2項に規定する職員の勤勉手当基礎額に規則第3条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給月数」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に一律拠出割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。以下「一律拠出額」という。)を合計した額
イ 下位に決定された対象職員ごとの勤勉手当額から勤勉手当額に勤務成績割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を減じて得た額を合計した額
ウ 最下位に決定された対象職員ごとの勤勉手当額から勤勉手当額に勤務成績割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を減じて得た額を合計した額
エ 職員の地域手当に関する規則(以下「地域手当規則」という。)第2条第1項各号に掲げる地域の区分ごとに算出した対象職員の扶養手当等合計額(当該対象職員が受ける規則第6条第1項に規定する扶養手当の月額を合計した額(以下「扶養手当合計額」という。)及び当該扶養手当合計額に地域手当規則第2条第1項各号に掲げる地域の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額)を合計した額に支給月数を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 加算率の算出
ア 最上位に決定された対象職員(以下「最上位者」という。)の勤勉手当額を合計した額(以下「最上位者の勤勉手当合計額」という。)から最上位者の一律拠出額を合計した額を減じた額(以下「最上位者の一律拠出後勤勉手当合計額」という。)に最上位の加重値(別表の加重値をいう。以下同じ。)を乗じて得られる数値
イ 上位に決定された対象職員(以下「上位者」という。)の勤勉手当額を合計した額(以下「上位者の勤勉手当合計額」という。)から上位者の一律拠出額を合計した額を減じた額(以下「上位者の一律拠出後勤勉手当合計額」という。)に上位の加重値を乗じて得られる数値
(3) 加算額の算出
合計拠出額に最上位又は上位の加算率をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。以下「加算額」という。)を算出する。
(4) 勤勉手当の仮定支給額の算出
最上位者に係る加算額を最上位者の一律拠出後勤勉手当合計額に、上位者に係る加算額を上位者の一律拠出後勤勉手当合計額にそれぞれ加えた額(以下「仮定支給額」という。)を算出する。
(5) 最上位及び上位の勤務成績割合の算出
ア 最上位の勤務成績割合
最上位者に係る仮定支給額を最上位者の勤勉手当合計額で除して得た割合(小数点第4位未満の端数は切り捨てる。)に一律拠出割合を加えた割合とする。
イ 上位の勤務成績割合
上位者に係る仮定支給額を上位者の勤勉手当合計額で除して得た割合(小数点第4位未満の端数は切り捨てる。)に一律拠出割合を加えた割合とする。
(1) 中位者ごとの勤勉手当額から当該中位者の一律拠出額を減じて得た額を合計した額に合計拠出額を加えた額
(2) 中位者ごとの勤勉手当額を合計した額
(職員のプライバシー保護)
第6条 区長は、勤勉手当の支給に際しては、対象職員のプライバシーの保護に努めなければならない。
(人事委員会への報告)
第7条 この基準に基づき成績率の算出を行ったときは、速やかに人事委員会に状況を報告するものとする。
付則
(施行期日)
1 この基準は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項に規定する勤務成績の判定期間の始期は、平成19年1月1日とする。
付則
この基準は、平成19年2月1日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
付則
(施行期日)
1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、第5条第2項後段の改正規定及び別表の改正規定は平成22年1月1日から、第5条第3項第1号エの改正規定は平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項、第5条第2項後段及び別表の規定は、平成22年4月1日以後の勤勉手当について適用し、同日前の勤勉手当については、なお従前の例による。
3 改正後の別表に規定する下位及び最下位の勤務成績割合、一律拠出割合並びに加重値については、付則第1項の趣旨を踏まえ、速やかに定めるものとする。
付則
この基準は、本案決定の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。この基準による改正後の管理職以外の職員に関する成績率の運用に関する基準別表の規定は、平成22年6月に支給する勤勉手当から適用する。
付則
(施行期日)
1 この基準は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の第3条第2項第4号及び第5号並びに別表の規定は、令和3年6月以後に支給する勤勉手当から適用し、同月前の勤勉手当については、なお従前の例による。
付則
(施行期日)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
付則
(適用期日)
1 この基準は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この基準による改正後の第4条第2項第5号及び第6号の規定を適用する。
別表(第5条関係)
成績率 判定区分 | 勤務成績割合 | 一律拠出割合 | 加重値 | |||||
最上位 | 上位 | 中位 | 下位 | 最下位 | 最上位 | 上位 | ||
第3条第2項第1号に掲げる区分 | 第5条第3項第5号アの規定により算出した割合 | 第5条第3項第5号イの規定により算出した割合 | 10000分の10000 | 10000分の9800 | 10000分の9600 | 10000分の150 | 2 | 1 |
第3条第2項第2号に掲げる区分 | 第5条第3項第5号アの規定により算出した割合 | 第5条第3項第5号イの規定により算出した割合 | 10000分の10000 | 10000分の9800 | 10000分の9600 | 10000分の100 | 2 | 1 |
第3条第2項第3号に掲げる区分 | 第5条第3項第5号アの規定により算出した割合 | 第5条第3項第5号イの規定により算出した割合 | 10000分の10000 | 10000分の9800 | 10000分の9600 | 10000分の50 | 2 | 1 |
第3条第2項第4号に掲げる区分 | 第5条第3項第5号アの規定により算出した割合 | 第5条第3項第5号イの規定により算出した割合 | 10000分の10000 | 10000分の9800 | 10000分の9600 | 10000分の100 | 2 | 1 |
第3条第2項第5号に掲げる区分 | 第5条第3項第5号アの規定により算出した割合 | 第5条第3項第5号イの規定により算出した割合 | 10000分の10000 | 10000分の9800 | 10000分の9600 | 10000分の100 | 2 | 1 |
第3条第2項第6号に掲げる区分 | 第5条第3項第5号アの規定により算出した割合 | 第5条第3項第5号イの規定により算出した割合 | 10000分の10000 | 10000分の9800 | 10000分の9600 | 10000分の50 | 2 | 1 |
備考 この表において「加重値」とは、最上位と上位との成績段階の序列に応じた加算率を定めるための数値をいう。