○すみだ地域ブランド推進協議会運営補助金交付要綱
平成28年4月1日
27墨産産第712号
(目的)
第1条 この要綱は、すみだ地域ブランド推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に必要な経費の一部を補助することにより、協議会の積極的な活動を促進し、並びに地域ブランド力向上による中小企業の産業振興及びネットワーク構築を図り、もって地域経済の発展と活性化に資することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 この補助金の交付の対象は、協議会が行う次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 「すみだモダンブランド認証事業」の企画及び運営に関する事業
(2) 地域ブランド力向上に関する事業
(3) 中小企業の産業振興及びネットワークの構築に係る事業
(4) その他区長が適当と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において区長が別に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、すみだ地域ブランド推進協議会運営補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 構成員名簿
(4) 会則
(5) その他区長が指定する書類
2 区長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付すことができる。
(計画変更等)
第7条 協議会は、補助金の対象に係る事業の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長に届け出て、その承認を受けるものとする。
(状況報告)
第8条 区長は、必要と認めるときは、協議会に対し、補助対象事業の遂行状況等の報告を求めることができる。
(実績報告書の提出)
第9条 協議会は、補助対象事業が終了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに、実績報告書及び収支決算書を区長に提出しなければならない。
(余剰金の返還)
第10条 協議会は、交付された補助金について余剰が生じたときは、速やかにその全部を区長に返還するものとする。
(補助金の返還)
第11条 区長は、協議会が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を申請した事業以外に使用したとき。
(3) 補助金の対象に係る事業を縮小し、又は取りやめたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、すみだ地域ブランド推進協議会運営補助金の交付について必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略