○墨田区住民防災組織防災資器材倉庫等設置助成金交付要綱

平成27年6月23日

27墨総危防第213号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区住民防災組織助成金交付要綱(昭和51年6月21日51墨総防発第62号)第1条に規定する住民防災組織(以下「組織」という。)が、防災訓練や災害時の応急活動等に使用する防災用の資器材を収納及び管理するための倉庫等(以下「倉庫等」という。)の新規設置又は建替えに要する費用の一部を助成することにより、組織の災害時等における防災活動を支援することを目的とする。

(対象団体)

第2条 助成の対象となる組織は、墨田区要配慮者避難支援プラン(26墨総危防第1119号決定)に規定するサポート隊等の要配慮者支援組織を有する組織とする。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる経費は、予算の範囲内で、組織が次の各号の全てに該当する倉庫等を新たに設置し、又は建て替えるために要した経費とする。

(1) 組織において確保し、及び管理する場所に設置するもの

(2) 災害対策として広く地域住民の利用に供され、設置目的外の資器材を収納するものでないもの

2 倉庫等を建て替える場合にあっては、既存の倉庫等が、設置してから20年以上経過し、又は老朽化が著しいと認められるものに限り、助成の対象とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、倉庫等の新規設置又は建替え(以下「倉庫等の整備」という。)に要する経費の4分の3の額とし、30万円(スタンドパイプ格納庫にあっては、15万円)を上限とする。

2 前項の助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 助成金の交付を受けようとする組織は、助成に係る倉庫等の整備を行う前に、次の各号に掲げる事項について区長と協議するものとする。

(1) 倉庫等の規模及び設置場所に関すること。

(2) 倉庫等の整備に係る工事の日程に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、前項の規定による事前協議の際に、必要に応じ、指導又は助言を行うものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする組織の長(以下「会長」という。)は、防災資器材倉庫等設置助成金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 設置工事等見積書の写し

(2) 設置場所図面

(3) その他区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金を交付するものと決定したときは、防災資器材倉庫等設置助成金交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。

3 区長は、交付決定に当たり、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた会長は、倉庫等の整備完了後2週間以内かつ助成金の交付決定に係る事業年度が終了する3月31日までに、次の各号に掲げる書類を添えて実績報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 工事完了写真

(2) 領収証の写し

(3) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定による実績報告書の提出があったときは、助成予定金額の範囲内で助成金額を確定の上、助成金額確定通知書(第4号様式)により会長に通知するものとする。

3 会長は、助成金額確定通知書を受領した後、速やかに防災資器材倉庫等設置助成金交付請求書(第5号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、交付決定を受けた会長が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金をほかの用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の条件に違反したとき。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から適用する。

様式 省略

墨田区住民防災組織防災資器材倉庫等設置助成金交付要綱

平成27年6月23日 墨総危防第213号

(平成27年6月23日施行)