○墨田区議会手話通訳実施要綱

平成28年4月8日

28墨議第21号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して、手話通訳を行うことにより、聴覚障害者等に開かれた議会を実現することを目的とする。

(実施会議)

第2条 手話通訳を行う会議は、本会議及び委員会とする。

(対象者)

第3条 手話通訳の対象者は、聴覚障害者等のうち、前条の会議の傍聴を希望するものとする。

(申込み及び取消し)

第4条 手話通訳による会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、原則として希望日の7日前までに、手話通訳者配置申込書(第1号様式)により、墨田区議会議長(以下「議長」という。)に申し込むものとする。

2 傍聴希望者は、やむを得ない理由により傍聴の希望を取り消す場合は、速やかに区議会事務局に連絡するものとする。

(実施方法)

第5条 前条による申し込みがあったときは、議長は、傍聴希望者が希望する時間帯に、手話通訳者を配置して実施するものとする。

2 手話通訳者が配置できないときは、議長は、速やかにその旨を傍聴希望者に連絡するものとする。

(配置)

第6条 手話通訳者の配置は2人1組とし、議長が指定する場所において、適宜交代で手話通訳を行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月1日から適用する。

様式 省略

墨田区議会手話通訳実施要綱

平成28年4月8日 墨議第21号

(平成28年4月8日施行)

体系情報
要綱集/ 区議会事務局
沿革情報
平成28年4月8日 墨議第21号