○墨田区学校結核対策委員会設置要綱

平成15年4月1日

(設置)

第1条 墨田区教育委員会が、学校における結核対策の管理方針等を検討するに当たり、結核対策の専門的な役割を果たすことを目的として墨田区学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 学校における結核に関する健康診断の実施状況及び結果を把握すること。(教職員も含む。)

(2) 精密検査対象児童・生徒を把握すること。

(3) 精密検査対象児童・生徒の管理方針(精密検査、経過観察等の指示)を検討すること。

(4) 患者発生時に関係機関と協力し、その対策を検討すること。

(5) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、教育長が任命し、又は依頼する次の委員をもって組織する。

(1) 保健所長

(2) 結核の専門家(医師に限る。)

(3) 学校医の代表

(4) 医師会の代表

(5) 小学校長の代表

(6) 中学校長の代表

(7) 小学校養護教諭の代表

(8) 中学校養護教諭の代表

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務及び職務代理)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、学校において定期健康診断が実施される時期に随時開催するものとし、その他の時期については、必要に応じて開催するものとする。

(定足数及び表決)

第7条 委員会は、構成委員のうち、医師の資格を有する委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(書面及びオンラインによる審議)

第8条 委員長は、委員会の運営に支障があると認めるときは、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による審議(以下「書面審議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により会議を開催し、又は当該審議の方法により一部の委員を会議に参加させることができる。

2 書面審議及びオンライン審議における前条の規定の適用については、書面審議にあっては審議事項に対する賛否を記した書面を提出した者を、オンライン審議にあっては当該方法により参加した者を、それぞれ会議に出席したものとみなす。

3 委員長は、第1項の書面審議を行ったときは、審議の内容及び結果を前項の規定により会議に出席したものとみなされた委員に報告しなければならない。

(委員以外の者の出席等)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席若しくは前条第1項のオンライン審議の方法による参加を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

墨田区学校結核対策委員会設置要綱

平成15年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)