○墨田区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱基準要綱

平成28年8月1日

28墨区国第812号

墨田区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱基準要綱(昭和55年55墨区国発第181号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区国民健康保険条例(昭和34年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)第23条に規定する保険料の徴収猶予及び第24条に規定する保険料の減免の取扱いについて、条例及び墨田区国民健康保険条例施行規則(昭和48年墨田区規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 区長は、第7条に規定する在所期間に係る申告又は納付を除き、特別区民税・都民税申告がなされていない者又は次条に規定する強制徴収公債権のいずれかを滞納している者について、前項の保険料の徴収猶予又は減免に係る申請を受け付けてはならない。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 強制徴収公債権 墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号。以下「区税条例」という。)に規定する税その他徴収金又は墨田区における国民健康保険料及びその他地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定する歳入としての徴収金をいう。

(2) 実収入月額 世帯主及び生計を一にする世帯員の収入が、給与等(恩給及び年金を含む。)である場合にあっては当該世帯主及び世帯員の基本給、家族手当、通勤手当、仕送り等の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(共済組合等の保険料を含み、国民健康保険料を除く。)、厚生年金保険料、労働保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額を、事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)である場合にあっては売上金、家賃、間代、恩給、年金その他収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、仕入代、材料費、交通費、諸税、その他の経費等の合計額を控除した額をいう。

(3) 災害等 世帯主及び生計を一にする世帯員に生じた個々の震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。

(4) 基準生活費 特別区国民健康保険に係る一部負担金・保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準別表に定める基準額に相当する額の合算額をいう。

(5) 保険料月額 既に賦課された均等割保険料と所得割保険料の合算額を加入月数で除した額をいう。

(申請書類)

第3条 条例第23条第2項に規定する徴収猶予を必要とする理由を証する書類又は条例第24条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証する書類とは、次のとおりとする。

(1) 給与明細書等、収入の内容を証する書類。なお、当該書類の提出が困難であると認められる場合又は収入がない場合にあっては、収入・無収入申告書(第1号様式)に代えることができる。

(2) 不動産、有価証券等、資産及び負債(以下「資産等」という。)の状況を証する書類。なお、当該書類の提出が困難であると認められる場合又は資産等がない場合にあっては資産申告書(第2号様式)に代えることができる。

(3) 災害等にり災した場合にあっては、公的機関が発行するり災証明書、公的機関に提出した動産等り災申告書及び火災保険証券

(4) 区の強制徴収公債権(ただし、延滞金を除く。)において徴収猶予又は減免を受けている場合にあっては、当該徴収猶予又は減免を受けていることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、第5条各号に掲げる事由に応じ、当該事実を証する書類

(申請の手続等)

第4条 区長は、申請者から申請書及び添付書類(以下「申請書類」という。)の提出を受けたときは、直ちに当該申請書類に不備又は不足(以下「不備等」という。)がないかを確認するものとする。

2 区長は、前項の規定による確認を行った結果、申請書類に不備等が認められないときは、当該申請書類の提出によって条例23条第2項又は条例24条第2項に規定する申請があったものとし、当該申請書類を受理するものとする。

3 区長は、第1項の規定による確認を行った結果、申請書類に不備等が認められたとき、又は前項の規定による受理後の調査において申請書類に不備等が認められたときは、申請者に対して申請書類の補正若しくは訂正又は追加の提出(以下「補正等」という。)を求めることができる。

4 区長は、前項の規定による補正等を求める場合は、その旨を申請書類の補正等を求める通知書(第3号様式)により通知するものとする。

5 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から20日以内に、当該通知による求めに応じなければならない。この場合において、前段に規定する期間内に当該通知による求めに応じなかったときは、当該通知を受けた者は、前段に規定する期間を経過した日において第2項に規定する申請を取り下げたものとみなす。

6 第8条に規定する同一事由による再申請については、当該申請に係る実情に応じて添付書類の一部を省略することができる。この場合において、再申請に係る不備等が認められた場合は、前3項の規定を準用する。

(徴収猶予)

第5条 条例第23条第1項第4号に規定する区長が特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条第3項に規定する特定理由離職者若しくは同法第23条第2項に規定する特定受給資格者と同等の要件により離職し、離職時に65歳未満の被用者であった納付義務者又はその属する世帯の生計を維持する者が、雇用保険適用外であり、かつ離職証明書(第4号様式)を提出することができるとき。

(2) 雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者若しくは同法第23条第2項に規定する特定受給資格者と同等の要件により、特定の一者に事実上専属若しくは専従する形で業務請負契約(ただし、労働又は役務を提供する内容で請け負う期間の定めがあり、かつその期間が1年を超えるものである契約に限る。)に基づき事業を営み若しくは業務に従事する個人又は個人事業主である納付義務者若しくはその属する世帯の生計を維持する者が、その事業又は業務を失って収入が途絶え、かつ当該失ったことを証する書類を提出することができるとき。この場合において、同法及び同法に基づく厚生労働省令における「労働契約」は、この号において「業務請負契約」と読み替える。

(3) 納付義務者又はその属する世帯の生計を維持する者の収入が、負傷又は疾病を理由に途絶えたとき。

(4) 前号の規定にかかわらず、申請しようとする日の属する直近の月において、世帯における基準生活費及び公的医療保険の対象である医療費の自己負担額の合計額(公的医療保険以外による給付又は生命保険金、損害賠償等により補填された金額を除く。以下「医療費の実質負担額」という。)が、実収入月額を超えたとき。

(5) 納付義務者又はその属する世帯員が、相続により、その世帯による返済能力を著しく超過する負債を承継したとき。

(6) 納付義務者が、強制徴収公債権(ただし、国民健康保険料を除く。)のいずれかに係る徴収猶予又は減免を受けているとき。

(保険料の減免及び賦課変更)

第6条 条例第24条第1項に規定する特に必要があると認められるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第24条第1項第1号に該当したことにより、その利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、保険料負担が困難なもの

(2) 前号の規定にかかわらず、前条第6号に規定する強制徴収公債権(ただし、延滞金は除く。)の減額又は免除を現に受けているもの

2 保険料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 実収入月額が、基準生活費、医療費の実質負担額及び前条第5号に規定する負債の返済月額を合算した額以下の場合は、既に賦課された保険料について、保険料月額に第8条に規定する減免を承認する期間(以下「減免期間」という。)の月数を乗じた額を免除する。

(2) 実収入月額が、基準生活費、保険料月額、医療費の実質負担額及び前条第5号に規定する負債の返済月額を合算した額に満たない場合は、前号に規定する場合を除き、既に賦課された保険料について、当該満たない額に相当する額(以下「減免月額」という。)に減免期間の月数を乗じた額を減額する。

(3) 前2号の規定にかかわらず、納付義務者又はその属する世帯の生計を維持する者が災害等により、居住する住宅及びその所有に係る財産について、災害等により受けた損害の金額(損害保険金、損害賠償等により補填された金額を除く。)が当該財産の評価額の3分の1以上となった場合は、既に賦課された保険料について、申請の日以降の納期限に係る保険料を免除する。

3 前項に規定する減免を承認することにより賦課額が変更された場合にあっては、条例第18条の3第1項の規定により納期限及び各納期の納付額について次の各号のとおり定める。

(1) 前項第1号及び第3号の規定による減免にあっては、既に通知している納期別納付額の納期限到来が早い納期分から順に、減免総額に満つるまで減額賦課するものとする。

(2) 前項第2号の規定による減免にあっては、既に通知している納期別納付額の納期限到来が早い納期分から順に、同号の減免月額を、納期毎に減額賦課するものとする。

4 第2項に規定する減免を承認した後、減免期間内に被保険者資格の異動があった場合、当該異動後には当該減免を適用しない。

5 前項の規定により減免額及び賦課額に変更が生じたときは、区長は、国民健康保険料減免変更通知書(第5号様式)に、規則第16条に規定する保険料納入通知書を添えてその旨を通知するものとする。

(矯正施設等に在所する者についての保険料の減免)

第7条 前条の規定にかかわらず、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条による給付制限を受けている者又は受けていた者は、当該給付制限を受ける原因となった施設における在所期間を証する書類を在所減免申請書(第6号様式)に添えて、保険料の減免を申請することができる。この場合における申請期限については、条例第24条第3項の規定を適用することができるものとする。

2 区長は、前項に規定する申請を承認したときは、規則第20条に規定する通知を省略することができる。

(減免期間)

第8条 保険料の減免期間は、一度の申請につき、4月間を限度とする。ただし、条例第24条第5項に規定する減免を受けた理由が消滅したと認められる場合を除き、再申請により4か月を単位として最長当該年度末日まで、同一事由による承認をすることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第2項第3号の規定による保険料の減免期間は、当該年度末日までとする。ただし、条例第24条第5項に規定する減免を受けた理由が消滅したと認められる場合を除き、再申請により4か月を単位として最長翌年度末日まで、同一事由による承認をすることができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、前条による減免の期間は、在所期間を証する書類に記載された在所期間とする。

(承認の取消し)

第9条 条例第24条第5項に規定する減免を受けた理由が消滅したときとは、減免を承認された納付義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の資力の回復その他の事情の変化により、保険料の減免が不適当と認められるときとする。

2 前項に規定する事情の変化が既に減免を承認している減免期間内にあった場合、区長は直ちに当該減免を取り消してその旨を通知するとともに、取り消した日から減免期間終期までの保険料を、納期限を指定して徴収しなければならない。

3 前項の通知は国民保険料減免取消通知書(第7号様式)に、規則第16条に規定する保険料納入通知書を添えて行うこととする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、保険料の徴収猶予又は減免に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日以後の申請及び同日以後に行う処分について適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱基準要綱

平成28年8月1日 墨区国第812号

(令和4年4月1日施行)