○墨田区女性活躍推進協議会設置要綱

平成28年8月3日

28墨総人第87号

(設置)

第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第27条第1項に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を効果的かつ円滑に実施していくため、墨田区女性活躍推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 区における女性活躍推進に関すること。

(2) その他協議会において必要と認めること。

(構成)

第3条 協議会の委員は、17人以内とし、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識を有する者、区民、事業者(法人その他の団体にあっては、その代表者)、地域団体の代表者等の中から区長が依頼する者

(2) 総務部長及び総務部人権同和・男女共同参画課長の職にある者

(任期)

第4条 委員の任期は、依頼の日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中で委員が退任したときは、新たな委員を補充することができる。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第6条 会長は、協議会を招集し、会議を主宰する。

2 会長は、特に必要があると認めたときは、第3条の委員以外の者を臨時に参加させることができる。

(会議の公開)

第7条 協議会は公開とする。ただし、協議会が不適当と認めるときは、公開しないことができる。

(秘密保持義務)

第8条 協議会の委員は、協議会の活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務部人権同和・男女共同参画課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月3日から適用する。

この要綱は、令和2年6月1日から適用する。

墨田区女性活躍推進協議会設置要綱

平成28年8月3日 墨総人第87号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 人権同和・男女共同参画課
沿革情報
平成28年8月3日 墨総人第87号
令和2年6月1日 墨総人第145号