○墨田区北斎基金寄付金取扱要綱

平成26年7月15日

26墨活文第274号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区北斎基金条例(平成26年墨田区条例第13号)第7条の規定に基づき、墨田区北斎基金の寄付金の取扱いに関し、適正な管理及び運用に必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の申込み)

第2条 墨田区北斎基金への寄付の申込みは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 墨田区北斎基金寄付申出書(第1号様式)の提出

(2) 別に定める納付書に記載する寄付申出書の提出

(3) 区が指定するインターネットサイトによる申出

2 区長は、寄付者からの電話、電子メール等により、前項の申出書に記載すべき内容を確認することができるときは、当該寄付者に代わって寄付申出書を作成することができる。

(寄付金の収受)

第3条 寄付金の納付方法は、次に掲げるものとする。

(1) 区が指定する金融機関での納付

(2) 地域力支援部文化芸術振興課の窓口への現金の持参による納付

(3) 現金書留の送付による納付

(4) インターネットを利用したクレジットカード決済による納付

(寄付金の受入れ等)

第4条 寄付金の受入れは、随時行うものとする。

2 前2条の規定にかかわらず、区長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄付金の申込み及び受入れを行うことができる。

(公序良俗に反する寄付金の取扱い)

第5条 区長は、申込みがあった寄付金又は受け入れた寄付金が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認めるときは、寄付金の受入れを拒否し、又は受け入れた寄付金を返還することができる。

2 区長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄付金受領証明書の発行)

第6条 区長は、寄付金を受け入れたときは、寄付者に寄付金受領証明書(第2号様式)を発行するものとする。

(寄付者への謝意)

第7条 区長は、寄付者に対し、礼状の発行を行うものとする。

(寄付金台帳の作成)

第8条 区長は、受け入れた寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(第3号様式)を作成するものとする。

(基金の運用状況等の公表)

第9条 区長は、基金の運用状況、寄付者の氏名等について、区公式ホームページへの記載その他適切な方法により公表するものとする。ただし、寄付者が氏名等の公表を希望しない場合は、この限りでない。

(庶務)

第10条 寄付金に関する庶務は、地域力支援部文化芸術振興課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年7月18日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区北斎基金寄付金取扱要綱

平成26年7月15日 墨活文第274号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 文化芸術振興課
沿革情報
平成26年7月15日 墨活文第274号
平成26年12月10日 墨活文第671号
平成27年3月30日 墨活文第1051号
平成29年3月31日 墨地文第1489号