○すみだ北斎美術館資料寄託受入れ要領

平成27年3月31日

26墨活文第868号

(趣旨)

第1条 この要領は、すみだ北斎美術館(以下「美術館」という。)における資料の寄託の受入れについて、必要な事項を定めるものとする。

(寄託の受入れ)

第2条 区長は、個人又は法人その他の団体が所有する資料のうち、次のいずれにも該当するものについて、申請に基づき美術館において寄託の受入れをするものとする。

(1) 美術館の展示又は調査研究に用いることができるもの

(2) 寄託の受入れにより美術館の事務事業の遂行に支障を来さないと認めるもの

(寄託の申請)

第3条 美術館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。

(寄託受入れの決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請について寄託の受入れを決定したときは、同条に規定する申請者(以下「寄託者」という。)と寄託契約書(第2号様式)を取り交わすものとする。

2 区長は、前項の決定に当たって必要があると認めるときは、すみだ北斎美術館資料収集委員会設置要綱(平成元年6月1日1墨地文第33号)第3条第2号の規定による調査検討を行うものとする。

(寄託期間等)

第5条 寄託期間は、原則として2年以内とする。

2 寄託期間満了時の1か月前までにいずれか一方による申し出がない場合は、有効期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

(寄託資料の返還)

第6条 区長は、寄託期間が満了したときは、寄託資料を寄託者に返還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、寄託者は、寄託期間満了前に寄託資料の返還を求めることができる。

3 前項の規定により寄託資料の返還を受けようとする寄託者は、返還を受けようとする日の1か月前までに資料返還請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。この場合において、請求時に当該寄託資料を展示等に使用している場合は、寄託者と協議の上、返還時期を定めるものとする。

(一時返還)

第7条 寄託者は、寄託期間中において、特別の理由により寄託資料の一時返還を受けようとするときは、返還を受けようとする日の1か月前までに書面により区長に申し出て、その承認を得るものとする。

(経費の負担)

第8条 寄託資料の保管は、無償とする。

2 区長は、寄託資料の搬入又は返還に要する荷造り及び運搬に要する経費の一部又は全部を負担することができる。

(寄託資料に関する責任)

第9条 区長は、寄託資料が天災その他の不可抗力により損傷し、又は滅失した場合においては、原則としてその責めを負わないものとする。

この要領は、平成27年3月31日から適用する。

この要領は、令和2年1月31日から適用し、同日前に第3条第1項の規定による寄託の申請があったものについては、なお従前の例による。

様式 省略

すみだ北斎美術館資料寄託受入れ要領

平成27年3月31日 墨活文第868号

(令和2年1月31日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 文化芸術振興課
沿革情報
平成27年3月31日 墨活文第868号
令和2年1月31日 墨地文第1203号