○すみだ北斎美術館名誉館長設置要綱

平成28年4月8日

28墨活文第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、すみだ北斎美術館(以下「美術館」という。)が文化振興及び地域活性化の拠点としての役割を果たすことを目的として、美術館に名誉館長を置くため、必要な事項を定めるものとする。

(名誉館長)

第2条 区長は、必要に応じ美術館に名誉館長を置くことができる。

2 名誉館長は、文化芸術活動において豊かな経験と知識を有する者のうちから、区長が依頼する。

(役割)

第3条 名誉館長の役割は、次に掲げるものとする。

(1) 美術館の運営の充実及び発展のため、区に助言すること。

(2) 美術館の活動について協力すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

(任期)

第4条 名誉館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬)

第5条 名誉館長は、無報酬とする。

(庶務)

第6条 名誉館長に関する庶務は、地域力支援部文化芸術振興課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月8日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

すみだ北斎美術館名誉館長設置要綱

平成28年4月8日 墨活文第23号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 文化芸術振興課
沿革情報
平成28年4月8日 墨活文第23号
平成29年3月31日 墨地文第1489号